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個人事業主はいつ法人化すべき?目安となる年収や売上について解説
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
法人化にはさまざまなメリットがありますが、その中でも、納める税金を低く抑えられる節税効果は、法人化の大きなメリットであると言えます。個人事業主としてある程度の年収や売上を得られるようになったら、節税目的で法人化を検討する方も少なくありません。
しかし、法人化にはメリットもあればデメリットもあるため、どのタイミングで法人化するべきなのか、法人化の最適なタイミングについて悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、個人事業主が法人化を検討すべき年収や売上などについてご説明します。
法人化の目安になる年収とは
個人事業主が法人化を検討する目安の年収は、800万円程度と言われています。では、なぜ年収が800万円に到達するタイミングが法人化に適したタイミングなのでしょうか。節税の面から、法人化に適した年収の目安について考えてみましょう。
個人事業主と法人の税金の違い
個人事業主の方が法人化を検討する場合、個人事業主として営んできた事業を法人という形で運営していくケースがほとんどです。したがって、法人化しても事業の内容や事業の進め方が大きく変わるわけではありません。しかし、同じ事業を行っている場合でも、個人事業主と法人では、下の表のように納める税金の種類に違いが出てきます。
所得税と法人税の税率の違い
個人事業主の場合の所得税、法人化した場合の法人税は、事業で得られた利益、つまり所得に対して課せられる税金です。
所得税には、累進課税の仕組みが採用されています。累進課税とは、課税対象の額が大きくなるのに伴い、税率も上がる仕組みです。そのため、所得税の場合、所得が上がるほど、税率が高くなり、納めなければならない税金の額も高くなります。
一方、法人が納める法人税には累進課税は適用されません。資本金1億円以下の企業の場合は、税率は課税所得が800万円を超えているか超えていないかによって2分されるだけです。そのため、課税所得が800万円を超えても、段階的に税率が上がることはありません。
<所得税の税率>平成27年分以降
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
<法人税の税率>
区分 | 税率 | |
資本金1億円以内の法人 | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円を超える部分 | 23.2% | |
資本金1億円以上の法人 | 23.2% |
個人住民税と法人住民税の違い
個人住民税は、都道府県や市区町村が住民に対して行政サービスを提供するために必要な経費を担う目的で徴収される税金です。個人住民税は「所得割」と「均等割」から構成されており、所得割は所得額の10%となっています。そのため、個人住民税も所得が大きいほど、納税額は多くなります。また、均等割の額は令和6年度から年間5,000円です。ただし、自治体によって超過課税の仕組みを活用しているケースなど、若干異なる場合もあります。
一方、法人住民税は「均等割」と「法人税割」の2つから構成されます。均等割の税額は、資本金の額や従業員数によって下の表のように9つに区分されています。また、法人税割は都道府県民税が法人税額の1%、市町村民税が法人税額の6%となっています。
<法人住民税の均等割額>
資本金等の額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 従業者数50人超 | 市町村民税均等割 従業者数50人以下 |
1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
出典:総務省「法人住民税」
個人事業税と法人事業税の違い
事業税とは、地方税法等で定められた事業を営む場合に納税義務が生じる地方税です。
個人事業税の場合は、事業の種類によって税率が異なります。一方、法人事業税は法人の業種によって、付加価値割、資本割、所得割、収入割の4種類に分けられます。資本金1億円以下の普通法人の場合には所得割のみが課されることとなり、税率は年間所得が400万円以下の部分ついては3.5%、400万円超800万円以下の部分について5.3%、年800万円を超える部分に関しては7.0%です。
法人化の目安となる年収ついてのシミュレーション
法人化を目指す際の年収の目安を厳密に計算するのであれば、住民税や事業税の差についても計算しなければなりません。また、個人事業主の場合、事業の利益はそのまま個人の所得となりますが、法人化すると事業主は役員となり、法人から報酬を支給される形となるため、要件を満たせば報酬は損金算入ができます。したがって、役員報酬額をどのくらいに設定するかによって、法人税はもちろん、事業主個人が負担する所得税や個人住民税、社会保険料なども変わり、シミュレーションは複雑化します。
そのため、ここでは法人化の目安収入を大まかに把握できるよう、法人税と所得税にのみ着目したシミュレーションを行います。
年収ごとの所得税と法人税の納税額の違い
資本金1億円以下の法人を設立したと仮定して、納めるべき所得税と法人税の納税額の違いについてシミュレーションを行います。
先ほど、年収800万円が法人化の目安になるとご紹介しました。そのため、この800万円という年収の目安が正しいものであるかを検証するために、年収600万円~1,000万円の場合の所得税と法人税の税額を計算してみましょう。それぞれの年収額での所得税と法人税の額は、次の表のようになります。
課税対象年収(所得) | 所得税 | 法人税 |
600万円 | (600万円×20%)-427,500円 =772,500円 | 600万円×15% =900,000円 |
700万円 | (700万円×23%)-636,000円 =974,000円 | 700万円×15% =1,050,000円 |
800万円 | (800万円×23%)-636,000円 =1,204,000円 | 800万円×15% =1,200,000円 |
900万円 | (900万円×33%)-1,536,000円 =1,434,000円 | 800万円×15%+100万円×23.2%=1,432,000円 |
1,000万円 | (1,000万円×33%)-1,536,000円 =1,764,000円 | 800万円×15%+200万円×23.2%=1,664,000円 |
上の表を見ると、年収700万円までは、所得税の額の方が低いことが分かります。しかし、年収800万円では、わずかですが法人税額の方が低くなり、1,000万円を超えるとその差は開いていきます。この結果から、年収が800万円を超えるタイミングが、個人事業主が法人化する際の1つの目安になると言えるでしょう。
法人化を検討するべき売上の目安とは
法人化のタイミングを計る際に目安となるのは、年収だけではありません。売上1,000万円も法人化のタイミングを見極める指標の1つとして知られてきました。しかし、令和5年10月からインボイス制度が開始されたことにより、法人化を検討する際に売上額を考慮しないケースも増えています。ここでは、インボイス制度の開始による状況の変化を踏まえながら、法人化検討の目安となる売上の額についてご説明します。
売上1,000万円が法人化の目安とされている理由
売上が1,000万円以下の個人事業主や法人は消費税の納税義務が免除されます。しかし、売上が1,000万円を超えると、個人事業主であっても法人であっても、翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。
また、資本金が1,000万円未満の法人の場合、設立1期目と2期目は、原則として消費税の納税義務が免除されるというルールがあります。(ただし、2期目の事業年度開始の日から6ヶ月間に課税売上高や給与等の支払額の合計額が1,000万円を超えた場合については、課税事業者とみなされます。)
税法上、法人と個人事業主は別人格として扱われます。このルールを利用し、個人事業主として1,000万円に売上が到達するタイミングを見極めて法人化をすると最大で4年間、消費税の免税期間を作ることができるのです。そのため、個人事業主が法人化する際には年収だけでなく、売上が1,000万円に到達するかという点も1つの目安とされてきました。
インボイス制度のスタートが法人化に与える影響
正式名称を「適格請求書等保存方式」というインボイス制度は、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除方式のことです。インボイス制度では、適格請求書(インボイス)と呼ばれる請求書を売り手が買い手に発行し、買い手側ではインボイスを受け取った場合だけ消費税の仕入税額控除を適用できます。
仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引ける仕組みを指します。
前述のように、インボイス制度のスタートに伴い、仕入額控除が適用されるのは、インボイスが発行された取引だけです。したがって、インボイスが発行されていなければ、買い手は消費税の仕入額を控除することができません。
仕入額控除ができない場合、消費税の計算をする際に控除できる額が少なくなるため、納税しなければならない消費税の額は大きくなります。これにより、消費税の納税義務がある買い手側は、インボイスに対応している課税事業者との取引を優先する可能性が高くなると考えられます。
消費税の納税義務を免除されれば、消費税を納税する必要はなく、法人化した場合の金銭的な負担や事務的な負担は軽減できます。しかし、インボイスに対応していないために、取引先が限定されてしまえば、事業にマイナスの影響が生じる恐れが高くなります。したがって、インボイス制度がスタートして以降は、売上が1,000万円に届くかどうかに関わらず、インボイスが発行できる事業者として登録するケースが増えています。
法人化を検討する際に年収や売上以外にも考慮すべきこと
個人事業主が法人化を検討する際には、納税額を抑えられるかどうか、節税の観点を重視することが多いでしょう。しかし、法人化すると個人事業主の場合には発生しなかった費用負担も生じるなど、法人化によって生じるデメリットがあることも考慮しなければなりません。
法人化のタイミングを検討するにあたって、納税額以外にも考慮したい点についてご説明します。
法人設立時は費用がかかる
個人事業主の開業時には、税務署に開業届を提出すれば簡単に開業ができ、費用が発生することもありません。しかし、法人を設立する際には、まとまった額の費用が発生します。日本で最も多い形態である株式会社と次に多い合同会社を設立する際には、最低でも10万円~25万円程度の費用が必要です。
<株式会社設立時にかかる費用の内訳>
内訳 | 金額 |
定款用の収入印紙代 | 4万円(電子定款の場合は不要) |
定款の認証費用 | 3万円~5万円(資本金の額によって異なる) |
登記申請時の登録免許税 | 資本金の額の0.7%または15万円のいずれか多い方 |
資本金 | 1円~ |
その他費用 | 登記簿謄本代、法人印作成費用 |
合計 | 18万円~24万円+α |
<合同会社設立時にかかる費用の内訳>
内訳 | 金額 |
定款用の収入印紙代 | 4万円(電子定款の場合は不要) |
登記申請時の登録免許税 | 資本金の額の0.7%または6万円のいずれか多い方 |
資本金 | 1円~ |
その他費用 | 登記簿謄本代、法人印作成費用 |
合計 | 6万円+α |
株式会社の場合、定款を作成した後に公証役場で認証を受ける必要があり、この際、手数料が発生します。手数料の額は資本金の額によって異なり、資本金100万円未満の場合は3万円、100万円~300万円未満の場合は4万円、資本金300万円以上の場合は5万円です。
一方、合同会社の場合、定款の認証は不要です。また、法人の設立登記の際にかかる登録免許税も株式会社と合同会社では異なり、株式会社の方が費用は高くなるといった違いがあります。
そのほか、株式会社の場合も合同会社の場合も、定款の作成や法人登記手続きなどを司法書士や行政書士、税理士などに委託する際には、別途、費用が発生します。
資本金は1円から会社を設立することが可能ですが、あまりに低い資本金を設定すると、取引先から信用を得にくい可能性があるため、ある程度の額を用意した方が賢明でしょう。
このように、法人化する際には、ある程度の費用がかかります。節税面ばかりを考えて法人化を進めると、思っていた以上の支出が発生し、節税できる額よりも支出の方が上回る恐れがあります。したがって、法人化をする際には、初期費用としてまとまった額のコストがかかることも念頭に置き、慎重に検討することが大切です。
法人化にあたっては、事務手続きの負担がかかる
法人の設立登記を済ませた後も、自治体や税務署、年金事務所などでさまざまな手続きが必要になります。
例えば、法人を設立したことを届け出る「法人届出設立書」は、税務署のほか、都道府県税事務所や市区町村役場にも提出しなければなりません。また、税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」、「青色申告承認申請書」などの提出も必要になり、年金事務所には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などの提出が必要です。
法人化にあたってはさまざまな手続きが必要になり、期限が決められているものも多いため、法人設立から数か月間は事務的な負担が大きくなるでしょう。
法人化すると赤字でも納税の義務が生じる
個人事業主の場合、前年の収益が赤字であれば、所得税や個人住民税などの納付義務はありません。しかし、法人化すると、たとえ収益が赤字であっても法人住民税の均等割分は納めなければならない点に注意が必要です。
法人住民税の均等割額は、前述したように資本金額や従業員数によって変わってきますが、資本金が1,000万円以下、従業員が50人以下の法人の場合、赤字であっても7万円の納税が必要です。
法人になると社会保険料の負担が発生する
個人事業主の場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりませんが、法人になると、たとえ従業員を雇用していない場合でも健康保険と厚生年金保険の加入義務が生じます。
社会保険料は、法人と個人で按分することになるため、従業員が多ければ社会保険料の負担額も大きくなります。また、役員報酬の額によっては、個人事業主の場合よりも事業主本人が負担する保険料額も大きくなる可能性があります。
社会保険料の会社負担分は給与の約15%になると言われており、役員報酬を600万円としたとき、会社が負担する1年間の社会保険料の額は約45万円です。また、年収400万円の従業員を雇用したときには、1人あたり60万円の社会保険料の負担が発生します。
社会保険に加入すると厚生年金が国民年金に上乗せされるため、将来、受け取ることができる年金の額は増加します。しかしながら、法人化したばかりの時期には社会保険料の負担が大きくなる可能性があることも覚えておきましょう。
法人化のタイミングで資産の引き継が必要
個人事業主が法人化した場合、事業に関連する資産や負債も、個人から法人に引き継ぐ必要があります。資産を引き継ぐ方法にはいくつかの方法がありますが、法人に資産を売却する譲渡という方法で引き継ぐケースが多いでしょう。
資産を譲渡によって引き継いだ場合、法人側では仕入として、個人事業主側は事業所得として計上をすることになります。そのため、法人化した年度については、個人事業主側と法人側の両方で処理を行い、それぞれが確定申告をしなければならないという点を忘れないようにしましょう。
法人の会計処理は格段に複雑になる
法人化すると、確定申告に必要な書類が増加し、処理も複雑化します。法人では、納税額を計算する税務会計だけでなく、経営状況を把握するために財産や利益を計算する財務会計も必要となります。財務会計では経費として計上できるものの、税務会計では損金として扱えないものなどがあり、その処理は非常に複雑です。そのため、経理や会計についての専門的な知識がない人が会計処理を行うのは至難の業となります。決算時期などは、帳簿のチェックや申告書類の作成に時間をとられ、本業がおろそかになってしまうリスクもあるでしょう。
また、知識や経験が不足しているために申告内容に誤りが生じると、税務調査でミスを指摘され、追徴課税がなされる可能性もあります。報酬は発生しますが、適切な会計処理や確定申告を行うためには、税理士に相談した方が安心です。
法人化のタイミングは総合的に判断を
ここまで、法人化を検討すべきタイミングと法人化のリスクなどについてご説明してきましたが、法人化には節税以外のメリットもあります。そのため、どのタイミングで法人化するかについては、メリットとリスクを総合的に判断することが大切です。
法人化のメリットは節税以外にもある
法人税には累進課税制度が適用されていないため、年収が800万円を超えるようであれば、法人化した方が節税につながる可能性があります。しかし、法人化のメリットは節税だけではありません。
法人化する際には、商号や本店の所在地、事業目的、役員など法人の基本情報を法務局に登記しますが、これらの情報は、誰でも自由に確認することができます。そのため法人は個人事業主に比べて社会的信用を得られやすく、法人化することで取引を拡大し、事業を成長させられる可能性があります。
また、個人事業主の場合、事業主は、事業に失敗してしまった際の全責任を負うこととなります。そのため、事業で負債を抱えた場合は、個人の財産から弁済しなければなりません。
しかし、株式会社や合同会社を設立して法人化した場合、代表取締役や代表社員が負う責任は、出資額までに限定されます。したがって、万が一、事業で負債を負った場合でも、出資額以上の弁済義務を負うことはないため、個人の資産を守ることができるといったメリットもあります。
そのほか、社会信用度が高くなり、社会保険の加入も可能なため、優秀な人材を採用しやすくなる点も法人化のメリットだと言えます。
法人化のタイミングに悩んだら専門家に相談を
法人化には多くのメリットもありますが、法人化する際には費用と手間がかかり、赤字であっても納税の義務が発生するなどのリスクもあります。そのため、法人化を検討する際には、年収を目安にするだけでなく、メリットとリスクを比較したうえで、総合的に判断することが大切です。
法人税と所得税の納税額の差だけを重視するだけであれば、年収800万円を目安にするとよいでしょう。しかし、住民税や事業税、社会保険料の負担などを含めて厳密に計算するのは非常に難しくなり、節税だけを目的に法人化を進めると、法人設立後に後悔する可能性も出てきます。法人化のタイミングに悩んだ場合には、事業の将来像を見据えたうえで、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
法人化の目安となる年収は800万円です。年収800万円を超えると、所得税と法人税の税額が逆転するため、法人化した方が節税できる可能性が高まります。
しかしながら、法人化にはさまざまなメリットがあると共にリスクもあります。法人化を検討する際には、節税の面だけを考えるのではなく法人化にあたって必要となるコストや社会保険料の負担、事業への影響などを総合的に判断し、ベストなタイミングを見極めることが大切です。確実にメリットが勝るタイミングで法人化を図りたい場合には、専門家に相談してみるとよいでしょう。
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