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創業融資
日本政策金融公庫の創業融資|自己資金の目安と範囲
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
事業を始める時に必ず必要になるのが資金です。
創業融資を受ける人が多く、その中でも日本政策金融公庫の創業融資は無担保・無保証で融資を受けられます。
ただし日本政策金融公庫の創業融資の審査は甘くはありません。
申し込みをしても融資が受けられない人もいますので、準備をしっかりしておきたいものです。
必要書類の記入はもちろん、自己資金が必要になります。
「お金がないから融資を受けたいのに」と思うかもしれませんが、
自己資金があると事業への計画性や自己管理能力の有無を評価してもらえます。
日本政策金融公庫の創業融資を受ける際の自己資金の金額目安や、認められるお金の範囲についてご説明します。
創業融資で自己資金が必要な理由
日本政策金融公庫は、国の政策に基づき民間金融機関の業務を補完するという目的で設立されたものです。
事業実績がなくても創業融資の申し込みができますが、以下のような理由で自己資金が必要になります。
- 創業融資の返済能力を見極めるため
- 創業融資の審査が有利になる
創業融資の返済能力を見極めるため
融資をするからには、長期的に返済能力がある人かどうかを見極めなければいけません。
事業を開始したばかりの人は事業実績がありませんので、自己資金が審査に影響すると考えていいでしょう。
創業時点での自己資金が少ないと、返済が滞る可能性が高いと判断されてしまうためです。
どんなに事業の計画が素晴らしくても、リスクが高い事業者への融資は難しいです。
創業融資の審査が有利になる
創業融資を申し込む事業者にとって、審査が有利になる条件があれば事前に集めておきたいと考えるのは自然な流れです。
自己資金が多く準備できている事業者は、「計画性がある」「融資の返済も計画的にしてくれるだろう」という印象を与えられます。
自己資金があれば創業融資の審査に有利になると考えられますので、信頼性を高めるという意味合いでも多く準備できるといいでしょう。
創業融資を受ける際の自己資金の目安
創業融資を受ける際に必要な自己資金の目安は、希望融資額によります。
必要な自己資金、融資上限額についてご説明します。
- 自己資金は融資額の3割
- 自己資金の10倍程度が融資上限額
- 自己資金がない場合
自己資金は融資額の3割
融資を受けた事業者のデータを見てみると、自己資金はおおよそ融資額の3割程度となるようです。
2023年度のデータでは、平均で自己資金が資金調達の23.8%を占めるという数値でした。
参照:日本政策金融公庫総合研究所|「2023年度新規開業実態調査」
例えば、500万円の融資を希望するのであれば3割程度の150万円を自己資金で準備しておくべきだという計算になります。
自己資金の10倍程度が融資上限額
日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合、申し込み条件として創業資金のうち最低でも10%以上を自己資金として持っている必要があります。
必要な創業資金がわかると、必要な自己資金や融資上限額がわかります。
自己資金 | 創業資金額 | 融資上限額 |
---|---|---|
50万円 | 500万円 | 450万円 |
100万円 | 1,000万円 | 900万円 |
創業融資額が大きくなれば、自己資金も多く準備しておかなくてはいけません。
無理なく準備できる自己資金額から、事業規模を考えるという方法もあります。
自己資金がない場合
日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合は、最低でも創業資金の
10%の自己資金が必要です。
そのため全く自己資金が準備できないという状態であれば、日本政策金融公庫の創業融資を受けるのは難しいといえるでしょう。
「自己資金がないと日本政策金融公庫の創業融資が受けられない」と明記されているわけではありませんが、自己資金があった方が望ましいです。
例え自己資金ゼロで創業融資を受けられたとしても、希望額に達しない可能性もあります。
まずは創業資金の10%でいいので、自己資金を準備できるようにしましょう。
創業融資の自己資金と認められるもの
創業融資の自己資金と認められるお金は、以下のようなお金です。
- 自分名義の預貯金通帳に貯めたお金
- 家族名義の預貯金通帳に貯めたお金
- 贈与され返済義務がないお金
- 自身の退職金
- 保険や学資保険の解約返戻金
- 自己資産を売却したお金
- 第三者割り当て増資
- みなし自己資金
自分名義の預貯金通帳に貯めたお金
創業融資を受けたいと申し込みをする本人名義の預預金通帳に貯めたお金は、当然自己資金として認められます。
「長い時間をかけて貯めたお金である」というように、貯蓄期間も伝わりますので計画性のある人間であると信頼してもらえる大きな判断材料となるでしょう。
最も確実な自己資金の形で、多くの人が預貯金通帳を準備しています。
最低でも過去6ヶ月分の出入金のお金の動きをチェックされますので、提出前に一度見返しておくといいでしょう。
家族名義の預貯金通帳に貯めたお金
配偶者や子供など、家族の預貯金通帳に貯めたお金も自己資金として認められます。
ただし配偶者や子供など預貯金通帳の名義本人が、承諾しているのが条件となります。
同意書や委任状といった名義本人の承諾を示した書類を、金融機関に提出する必要があります。
その場合は、配偶者や子供の預貯金のお金の流れをチェックされる場合がありますので、その点についても承諾を得ておきましょう。
贈与され返済義務がないお金
贈与されて返済義務がないお金も、自己資金として認められます。
起業や自営業の店を開店するにあたって、親戚や友人から資金の援助を受ける場合は贈与となります。
ただし1年間で110万円以上の贈与を受けると贈与税がかかります。
そのため贈与証明書や贈与税の納税証明書などの書類が、必要になる場合もあります。
贈与者との関係や理由を聞かれる可能性がありますので、答えられるようにしておきましょう。
自身の退職金
前職が会社員であり、退職金をもらっているという場合も自己資金として認められます。
退職金には一律20.42%の所得税がかかり、住民税の対象にもなりますので、正しく納税されているかという点が確認されます。
退職金を自己資金の一部とする場合は、退職証明書や退職金の支給明細書などが必要になりますので準備しておきましょう。
保険や学資保険の解約返戻金
保険や学資保険を解約した際に受け取れる解約返戻金も、自己資金の一部にできます。
保険会社に証明書を発行してもらい、支払い日や金額を証明できるようにしておきましょう。
全ての保険に解約返戻金があるわけではなく、掛け捨てタイプの保険に加入している方は解約返戻金がありません。
自己資産を売却したお金
自己資産とは、預貯金や不動産、株式などを指します。
預貯金はそのまま自己資金となり、不動産や株式も売却して現金化すれば自己資金と認められます。
自己資金を売却する際の売買契約書や領収書、口座明細書などが書類として必要になります。
売却益や譲渡所得といった税金の処理もしておく必要がありますので注意しましょう。
第三者割り当て増資
第三者割り当て増資とは、特定の第三者に株式を有償で引き受けてもらい、資金を調達する方法です。
株主であるかに関わらず、個人や法人に新株を発行し自己資金に充てます。
株式の譲渡・譲受に関する契約書や株主名簿など、第三者割り当て増資を行ったという書類が必要になります。
株式の価値や希薄化というデメリットもありますので、本当に第三者割り当て増資が必要かをよく考えて行いましょう。
みなし自己資金
みなし自己資金とは、創業のためにすでに使用した自己資金を指します。
例えば、店舗や事務所の賃貸契約のための資金や設備投資、備品の購入にかかった費用が該当します。
必ずしも手元にあるお金だけが、自己資金として認められるわけではありません。
創業の準備をすでに進めているという場合は、領収書などの書類を準備して説明できるようにしておきましょう。
創業融資の自己資金と認められないもの
お金を準備したとしても、創業融資の自己資金として認められないものもあります。
「自分名義の預貯金口座に入っていればいい」「自己資金として金額を準備すればいい」というわけではありませんので、NG例についても確認しておきましょう。
- 預貯金通帳に入っていないお金
- 不自然に入ってきた高額のお金
- 借りて返済義務があるお金
- 見せ金と判断される架空のお金
預貯金通帳に入っていないお金
自分のお金であると主張したとしても、タンス預金のように出所がわからないお金は自己資金にはできません。
だからといって突然口座に入金しておけば良いというものでもありませんので、注意が必要です。
自己資金として預貯金が認められるポイントとしては、蓄積過程が確認できる、どこからの入金かが明確である、という点が挙げられます。
計画的に事前に預貯金に入金しておくようにするといいでしょう。
不自然に入ってきた高額のお金
融資直前に出所が不明な高額なお金が入っていたら、不自然さを感じるのは審査担当者だけではありません。
なぜ、どこから入金されたものなのかが明確にならないと、自己資金としては認められません。
先述した通り、友人や親戚からの贈与であれば贈与や退職金なのであれば、証明できる書類が必要です。
借りて返済義務があるお金
他人から借りているお金、返済義務があるお金は自己資金とは認められません。
例え融資の審査時に手元にあったとしても、本人のお金であるとは認められないからです。
すでに他から借入をしていて返済義務がある状態で、創業融資の審査を通過するのは厳しいといえるでしょう。
見せ金と判断される架空のお金
見せ金とは、本来の自己資金よりも多く見せかけるために一時的に
入れたお金を指します。
会社設立や融資の審査前に入れられるお金で、取引先や銀行などの
第三者を欺く違法な行為とされています。
他の口座から一時的に送金しただけのものは、すぐにバレてしまいます。
事業に使えるお金を自己資金として準備しましょう。
創業融資では創業計画書も重要
創業融資で審査を通過するには自己資金だけでなく、創業計画書も重要です。
どんなに自己資金をしっかりと準備していたとしても、事業計画が練られていなければ難しいでしょう。
創業計画書作成のポイントは、こちらです。
- 具体的な事業内容
- 創業時の資金計画
- 収支計画
具体的な事業内容
事業を成功させるには、動機や目的、将来的なビジョンなどのイメージが重要です。
自分の理想だけでは説得力が弱いので、市場データから需要性や成功性を考えてみましょう。
想定される顧客層やニーズから、どんな商品やサービスを提供するのか、仕入れや販売形式についてなども明確にしておく必要があります。
将来性が見込めるビジネスなのか、具体的な事業内容を盛り込めるようにしましょう。
創業時の資金計画
日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合、主に資金元は日本政策金融公庫と自己資金になります。
他からも借入をする場合は、その旨も伝えておかなければいけません。
創業計画書は融資の可否を決める重要な書類であり、その中の資金計画は言わずもがな判断材料となる部分です。
1年先だけでなく、数年先まで考えて資金計画を出しておきましょう。
収支計画
事業はスタートしてからが本番であり、利益を得続けていかなければいけません。
仕入れのための原価や経費、売上などの収支計画も重要となります。
同業職での利益率や競合他社のリサーチ、地域性などを総合的に判断していく必要があります。
創業融資の審査を通過したいという気持ちが強くなると、過大な利益予想を立ててしまう人がいますが、無茶な計画は見抜かれてしまいますので堅実な計画をたてましょう。
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫の創業融資を受けるには、自己資金が必要です。
自己資金の目安としては創業資金の10%以上を自己資金として準備できるといいでしょう。
自己資金として認められる範囲は、自分のお金であり返済義務があるかという点がボーダーラインになるといえるでしょう。
融資を受けたいという気持ちから、自己資金を高額に見せようとしたくなるかもしれませんが、正直に申請しないと信頼を失ってしまいます。
日本政策金融公庫の創業融資は返済が必要なお金です。
事業が軌道に乗らないと返済が難しくなっていく可能性がありますので、事業計画もしっかり立てておきましょう。
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