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会社設立
会社設立時の資本金の払い込みの手順と注意点を徹底解説!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
資本金とは、会社経営を行う際の元手となる資金であり、会社設立時には、資本金の払い込みをしなければなりません。法務局に会社設立登記を申請する際には、資本金の払い込みが行われたことを証明する書面の提出も必要です。そのため、資本金の払い込みを行う際には、払い込みの証明書を作成しなければならない点も含め、注意しなければならない点がいくつかあります。
今回は、スムーズな会社設立を実現できるよう、資本金の払い込みの手順や注意すべき事項などについて詳しくご説明します。
会社設立時に必要な資本金の払い込みとは
2006年に成立した新会社法によって最低資本金の制度が撤廃され、現在は資本金の額に制限はなく、1円以上であれば会社を設立できるようになっています。
資本金は会社を設立するうえで欠かせないお金であり、資本金の払い込みは会社設立時に必ず行わなければならない手続きです。
資本金とは
まず、資本金とは出資者によって出資されたお金です。資本金は会社の資産として捉えられるものであり、出資金を金融機関から借り入れることはできません。
会社設立時には、発起人が自己資金から資本金を捻出することが一般的です。株式会社の場合には、株式を発行し、出資者を募る募集設立の方法もありますが、よほど信頼の高い人が設立する会社でない限り、会社設立時に第三者から資金を集めることは簡単ではありません。そのため、募集設立の方法で会社を設立するケースは少ないのが現状です。
また、資本金は会社設立時に作成する定款に記載しなければならない事項でもあります。
資本金は借入金ではないため使途に制限はありません。そのため、会社設立時に必要となる什器や備品の購入費用、商品の仕入れ費用、当面の運転資金などとして使うことができます。
会社設立時の資本金の払い込みとは
会社設立時に必要な資本金の払い込みとは、定款で定めた資本金の額を発起人の銀行口座に払い込む手続きのことです。本来、会社の資本金であれば、会社の口座に振り込みを行う必要があります。しかし、会社設立準備として資本金の払い込みをする場合、まだ会社の設立は認められていないため、会社名義の口座を開くことはできません。そのため、会社設立時に資本金の払い込みを行う場合は、発起人個人の預金口座に、予め定めた金額を払い込むことになります。
資本金の払い込みを行うタイミングは?
会社設立に必要な手続きには一定の流れあがり、資本金の払い込みを行うタイミングも決まっています。設立する会社の形態によって資本金の払い込みのタイミングも変わってくるため、ここでは株式会社と合同会社の2つに分けて資本金の払い込みのタイミングをご説明します。
株式会社設立時の資本金の払い込みのタイミング
株式会社では、定款を作成し、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。定款の認証を受けた後が、資本金の払い込みのタイミングです。
資本金の払い込みを終えたら、払い込みを証明できる書類を添付し、法務局で登記申請をします。
合同会社設立時の資本金の払い込みのタイミング
合同会社を設立する場合は、定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。そのため、合同会社設立の際には、定款作成後に資本金の払い込みを行うことになります。
資本金の払い込みを終えたら、株式会社設立時と同様に、払い込みを証明する書類を添付して登記申請を行います。
資本金の払い込み手順を解説
資本金の払い込みは、次のような手順で進めます。
発起人名義の口座を準備する
会社設立時に資本金の払い込みをする際には、発起人個人の銀行口座に定めた額を払い込むことになります。したがって、まずは発起人名義の口座を準備する必要があります。ただし、資本金の払い込みのために新たに口座を開設する必要はなく、既に所有している口座を使っても問題はありません。また、払い込みを行う金融機関にも指定はなく、都市銀行はもちろん、地方銀行やインターネット銀行でも構いません。
発起人が1人だけの場合は問題ありませんが、複数の発起人がいる場合は、資本金の払い込みを行う前に発起人を代表する人を1人選出し、代表者名義の口座を用意する必要があります。発起人の代表となる人物は、会社設立後に代表取締役となる人を選ぶことが一般的です。
資本金の払い込みを行う
準備した口座に、資本金の払い込みを行います。たとえ、資本金の額に相当する金額やそれ以上の金額が預金口座に入っている場合でも、一度お金をおろし、再び入金をする必要があります。
また、発起人が複数いる場合は、発起人の代表者の口座にそれぞれの発起人が事前に定めた額を払い込みます。これは、誰が、いくら、払い込みをしたのかを証明するためです。入金の場合、払い込みをした人の名前が残らないため、必ず入金ではなく、振り込みをするようにしましょう。
資本金の払い込み証明書の作成準備をする
法務局で設立登記をする際には、資本金が払い込まれたことを証明する書類の添付が必要です。通帳のある銀行口座の場合は、資本金の払い込みが終わった後に記帳を行い、通帳のコピーをします。コピーが必要な箇所は次の3か所です。
・通帳の表紙
・通帳表紙の裏面(通帳の名義と口座番号が確認できるページ)
・払い込みの内容が記載されているページ(複数枚に渡る場合は該当する全てのページ)
通帳のコピーは、払い込み証明書を作る際に添付します。
インターネット銀行など、通帳のない預金口座に払い込みを行った場合は、必要な情報が記載された部分をプリントアウトすれば問題ありません。
プリントアウトが必要な箇所は、通帳の場合と同様、以下の内容が確認できる部分です。
・銀行名、支店名、口座名義人の氏名、預金種別、口座番号
・払い込みの内容が記載されている部分
払い込み証明書を作成する
次に、払い込み証明書を作成します。払い込み証明書に記載が必要な内容は次のように決められています。記載漏れがあった場合、登記申請書を受け付けてもらえないため、記載内容を慎重に確認するようにしましょう。
・払い込まれた金額の総額
定款に記載されている金額を記載します。
・設立時の発行株式の数
定款に記載されている数を記載します。(合同会社の場合は記載する必要はありません。)
・年月日
証明書を作成した日付を記載します。
・会社名(商号)
定款に記載した会社名を記載します。
・設立時代表取締役または代表社員の名前
株式会社の場合は設立時代表取締役の氏名、合同会社の場合は代表者印の名前を記載します。
払い込み証明書と通帳の写し等を合わせて綴じる
払い込み証明書が完成したら、払い込み証明書と通帳のコピー、ネット銀行の場合は該当箇所をプリントアウトした用紙を合わせてホチキスで綴じます。払い込みの内容が確認できる部分の通帳のコピーやプリントアウト用紙には、該当箇所にマーカーまたは下線を引き、分かりやすく示すことを忘れないようにしましょう。また、ホチキスで綴じた後は、各ページの境目に会社代表社員での割印を押します。
この書類の完成をもって会社設立時の資本金の払い込みの手続きは終了します。
会社設立時の資本金の払い込みの4つの注意点
資本金の払い込みの手続きは、決して難しい作業ではありません。しかし、注意が必要な点もいくつかあります。会社設立時の資本金の払い込み手続きにおける注意点を4つご紹介します。
定款作成日より前に払い込みをしない
資本金の払い込みは、明確な期限が決められているわけではありません。しかし、会社の基本的なルールを記載する定款を作成するより前の払い込みは避けましょう。
定款には資本金の額についての記載をします。定款の作成前に資本金の払い込みをした場合、払い込み時に想定していた資本金の額として定款作成時の資本金の額が変わる可能性もあります。また、株式会社設立時には定款作成後ではなく、公証役場での定款の認証後に払い込みをすることが一般的です。
銀行の振込限度額を確認しておく
銀行によっては、詐欺などの犯罪を防止するために1日に払い込みできる金額に制限を設けているところがあります。事前に手続きを行えば、限度額を変更できる場合もありますが、まずは資本金を一度に払い込めるか、振込限度額を確認しておきましょう。
資本金の払い込みは1日で完了しなくても問題ありません。そのため、振込限度額を変更できない場合には、何日かに分けて振り込みをするようにしましょう。ただし、何日かに分けて振り込む場合、法務局での設立登記が遅れる可能性があります。特定の日を会社設立日としたい場合には、早めに振り込みの準備を進めるようにしましょう。
預け入れではなく、振り込みをする
預け入れをすると、預け入れた人の名前が残りません。発起人が1人だけの場合は預け入れでも問題ありませんが、複数の発起人がいる場合には預け入れではなく、発起人の名前が記録されるように振り込みをするようにしましょう。
複数の発起人がいる場合は、払い込み完了後の確認を忘れずに
複数の発起人がいる場合、発起人によって出資する額が異なる場合があります。その場合、発起人の代表者は、払い込み完了後、通帳やインターネット銀行の取引ページを確認し、それぞれの発起人の払込額に誤りがないか確認しましょう。もし、払い込まれた額が不足しているようであれば、不足分の額を再度払い込むように依頼します。
会社設立後は資本金の移動が必要
会社設立時には、発起人の個人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。しかし、無事に会社の設立登記が済み、会社設立が認められれば、会社名義の銀行口座を作り、資本金を移動させる必要があります。
会社名義の口座を開設する
会社の設立登記が完了したら、新たに会社名義の銀行口座を開設します。金融機関によって法人口座を開設する際に必要になる書類は異なりますが、一般的には次のような書類の準備が必要です。
・履歴事項全部証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
・法人の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
・取引担当者の本人確認書類
・許認可や届出等を証明する書類(許認可や届出等が必要な業種の場合)
・委任状(代表者以外の人が手続きをする場合)
法人口座を開設するタイミング
会社を設立したら、早いタイミングで法人口座を開設しましょう。資本金を移動しない場合、個人名義の口座から仕入れや設備投資に充てる費用を引き出さなければならなくなるからです。
個人口座を使用し、事業用のお金を動かしていると、プライベートの支出と事業の支出との区別がしにくくなります。また、取引先に支払先口座を指定する際にも、個人名義の口座を伝えなければならなくなってしまうなど、何かと不便が生じます。
法人口座開設には審査があるため、口座ができるまでにはある程度の時間がかかるものです。早く法人口座を利用できるようにするため、会社設立手続きが完了したら、すぐに法人口座を開設する手続きを取るようにしましょう。
会社設立登記の申請と同時に法人口座開設準備も進める
法人口座を開設する際には、履歴事項全部証明書や法人の印鑑証明書などの提出が必要になります。印鑑証明書の交付を受けるためには、法務局に印鑑届出書を提出しなければなりません。印鑑届出書は、会社設立時に一緒に提出できるものです。会社の設立準備をする際には、忘れずに会社の印鑑も作成し、設立登記申請書を提出する際に、印鑑届出書も同時に提出できるよう準備をすすめましょう。
また、履歴事項全部証明書は、会社設立後、税務署や社会保険事務所などでの手続きの際にも必要になります。必要部数をまとめて取得しておくと便利です。
まとめ
会社設立を行う際には、資本金の払い込みを行わなければなりません。ただし、法務局での設立登記が完了しなければ、会社名義の口座を作ることはできません。そのため、会社設立の手続きを進める際には、発起人の個人口座に資本金の払い込みをすることになります。
法人登記の申請をする際には、資本金の払い込みがあったことを証明する書類の添付が必要です。通帳またはオンラインの取引画面をプリントアウトしたものなど、発起人から資本金の払い込みがあったことを証明できる書面のコピーが必要になることを忘れないようにしましょう。
また、会社設立後は資本金を法人口座に移動させなければなりません。会社設立の手続きを進める際には、法人印の作成や印鑑届出書の提出など、法人口座を開設するための準備も同時に進めておきましょう。
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