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会社設立
法人化にかかる費用はどのくらい?会社設立時のコストと維持コストをご紹介
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
会社の設立をする際には、費用がかかります。また、会社を維持するために必要となる費用もあります。そのため、個人事業主から法人化を検討する場合には、法人化することによってどのくらいの費用負担が生じるのかを把握していないと、思ったよりも費用がかさみ、法人化したことを後悔してしまう可能性が出てきます。
今回は、法人化をする際に発生する費用、法人化後に会社を維持するために必要となる費用についてご説明します。
法人化にかかる費用は2つ
法人化にあたって負担が発生する費用を考えるときは、会社設立のために発生する費用ばかりを考えがちです。しかし、法人化した後も個人事業主のときには発生しなかった費用を負担することになるため、法人化を検討する際には、会社設立時の費用と会社を維持するために必要となる費用の2つを考えなければなりません。
個人事業主とは異なり、会社を設立する際には法人登記が必要となり、登記には費用がかかります。また、会社を設立し、法人になった場合は、社会保険の加入義務が生じ、法人税のほか法人住民税などの支払いも必要になるなど、税負担も変わってきます。
法人化を検討する際には、会社設立時にかかる費用と、会社設立後にかかる費用の両方を計算し、初期費用と維持費用の両方を計算しておくようにしましょう。
会社設立時に必要となる費用
会社を設立する際に必要となる費用は次のようなものです。
・法人印の作成費用
・定款の認証時の手数料(株式会社のみ)
・登録免許税
・資本金
法人化する際には、必ず法務局での設立登記が必要になります。その際の費用として、登録免許税の負担が発生します。登録免許税の額は、どのような形態の会社を設立するのかによって変わってきます。
また、資本金とは法人化する際の資本となるお金です。ただし、資本金が必要になるのは株式会社と合同会社のみで、合資会社と合名会社に関しては資本金の規定はありません。
会社設立後に負担が必要となる費用
法人化した場合は、個人事業主とは異なる費用の負担が発生します。法人化によって新たに負担が生じる可能性がある費用は次のようなものです。
・社会保険料(役員や従業員の厚生年金・健康保険の保険料の事業主負担分、労災保険の保険料、雇用保険料の事業主負担分)
・税金(法人税、法人住民税、法人事業税、消費税等)
・従業員への給与
・従業員の福利厚生費
・オフィス等の賃料、光熱費
・決算公告費用、株主総会費用(株式会社のみ)
会社設立時(法人化)にかかる費用は会社の形態によって異なる
どのような形態で会社を設立するかによって、会社設立にかかる費用は異なります。現在の日本では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの形態の会社を設立することができます。しかし、合資会社や合名会社を選択するケースはほとんどないため、次の項では会社設立時にかかる費用を株式会社と合同会社の2つのパターンに分けてご説明します。
株式会社を設立する際に必要な手続きと費用
法人化する際、株式会社として会社を設立する場合には、次のような手続きと費用が必要になります。株式会社の設立手順をご紹介しながら、必要な費用をご説明していきます。
1.会社の概要を決める
まず、会社名や事業所の所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、株主の構成、役員の構成など、これから設立する会社の概要を決定します。
これらの情報は定款への記載も必要になるため、しっかり考慮した上で決定しておきましょう。
2.法人用の印鑑を作成する 印鑑作成費用:1万円~
紙で法人登記をする際には、法人の実印が必要となります。オンラインで申請をする際には印鑑は任意ですが、会社設立後にも実印が必要となるケースは少なくありません。
実印は、重要な書類に使用する印鑑で、株式の発行や重要な契約を締結する際などにも使用するものです。会社の意思を対外的に示す効力をもつ印鑑であり、実印は厳重に保管・管理をしなければなりません。そのため、実印のほかに日常的に使用する印鑑を用意しておくケースが一般的です。
法人の実印を作成する際には、会社の認印として請求書や領収書などの書類を発行する際に使用する角印や銀行口座に登録する際に使用する銀行印も作成しておくとよいでしょう。
法人用の印鑑は、サイズや印材などによって料金は大きく変わりますが、安いものであれば1万円程度から作成することができます。
3.定款の作成 定款作成時にかかる費用:0円~4万円
法人化する際には会社のルールをまとめた「定款」を作成しなければなりません。初めに決定した会社概要をもとに、商号、事業目的、本店所在地、出資額、発起人の氏名・住所など、必要事項を記載します。
定款には、紙の定款と電子定款の2種類があり、紙の定款を作成する場合は、4万円分の印紙を貼付しなければなりません。一方、電子定款を作成する場合には、印紙は不要となりますが、ICカードリーダライタやPDF変換ソフトなどが必要です。すでに、ICカードリーダライタやPDF変換ソフトなどを所有している場合は、これらの費用はかかりませんが、電子定款を作成するためにこれらを準備する場合、購入のための費用が発生します。
4.定款の認証 定款の認証にかかる費用:3万円~5万円+定款謄本発行手数料
株式会社を設立する場合、定款の作成が完了したら、公証役場で認証を受ける必要があります。公証役場での認証時には手数料が発生します。手数料の額は、資本金の額によって、次のように定められています。
・資本金100万円未満の場合 3万円
・資本金100万円以上300万円未満の場合 4万円
・資本金300万円以上の場合 5万円
また、定款の謄本発行手数料として1枚あたり250円の費用が必要です。定款のページ数によってかかる費用は異なりますが、2,000円前後となることが多いようです。
5.資本金の払い込み 資本金の費用:1円~
株式会社の場合、資本金は1円以上あれば設立が可能です。しかし、資本金が低すぎる会社の場合、法人化してから事業が軌道に乗るまでに資金不足になってしまう恐れもあります。また、対外的な信用にも関わるため、ある程度の資本金は用意しておいた方がよいでしょう。加えて、資本金の額によって法人税や法人住民税などの納税額も変わる点にも注意し、適切な額に設定することが大切です。
6.法務局への登記申請 登記申請にかかる費用:資本金の額の0.7%または15万円のいずれか高い額
資本金の払い込みを終えたら、登記申請に必要な書類を作成し、法務局で法人登記の申請を行います。法人登記の申請をする際には、登録免許税を納めなければなりません。登録免許税の額は、資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方の額となります。
株式会社設立時にかかる費用の合計は
ここまでご説明してきた株式会社設立時の手続きと必要な費用を合計すると、株式会社設立時にかかる費用は、20万円~25万円程度に資本金を加えた額となります。
また、定款の作成や認証、設立登記の申請などを専門家に依頼した場合には別途、手数料も発生します。
合同会社を設立する際に必要な手続きと費用
法人化する際、合同会社として会社を設立する場合に必要な手続きは次のような流れとなります。手続きの流れとともに、かかる費用をご説明します。
1.会社の概要を決める
会社名や事業所の所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、社員の構成などを決定します。
これらの情報は、株式会社設立時と同様に定款への記載も必要になるものです。
2.法人用の印鑑を作成する 印鑑作成費用:1万円~
合同会社も紙での法人登記をする際には、法人の実印が必要です。オンラインで申請をする際には印鑑は任意です。
株式会社と同様に会社設立後にも実印が必要となるケースは多々生じるため、法人の実印は必ず作成しなければなりません。また、銀行印や角印も必要となるため、一緒に作成しておきましょう。
3.定款の作成 定款作成時にかかる費用:0円~4万円
合同会社設立時にも定款を作成しなければなりません。株式会社と比較すると、株主や株式に関する記述が不要となるため、合同会社の定款は比較的、作成にかかる負担は軽くなります。
定款には、紙の定款と電子定款の2種類があり、紙の定款を作成する場合は、4万円分の収入印紙代が必要です。電子定款を作成する場合には、印紙は不要です。
また、合同会社の場合、定款の認証を受ける必要がありません。そのため、株式会社では必ず必要であった定款認証にかかる費用が不要となります。
5.資本金の払い込み 資本金の費用:1円~
合同会社も株式会社の場合と同じく、資本金は1円以上であれば設立が可能です。当面の事業運営に必要な費用や対外的に与える印象、税金面などを考慮した上で、適切な額の資本金を設定しましょう。
6.法務局への登記申請 登記申請にかかる費用:資本金の額の0.7%または6万円のいずれか高い額
資本金の払い込みを終えたら、登記申請に必要な書類を作成し、法務局で法人登記の申請を行います。法人登記の際に必要となる登録免許税は、資本金の0.7%または6万円のいずれか高い方の額となります。株式会社の場合の登録免許税は、資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方であるため、登記申請時にかかる費用も株式会社より合同会社の方が安く抑えられます。
合同会社設立時にかかる費用の合計は
合同会社設立時にかかる費用は、7万円~11万円程度に資本金を加えた額となり、株式会社設立時にかかる費用の半分以下に抑えることができます。また、定款の作成や設立登記の申請などを専門家に依頼した場合には別途、専門家に支払う報酬が必要です。
法人化して会社を維持するためにかかる費用
会社を設立して、法人化する際にかかる費用を株式会社と合同会社の場合に分けてご紹介してきました。では、会社を維持するためにかかる費用はどのくらいになるのでしょうか。項目ごとに詳しくご説明していきましょう。
社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)
株式会社でも合同会社でも、法人になると、従業員の有無にかかわらず厚生年金と健康保険の加入義務が生じます。厚生年金保険料と健康保険料は、被保険者と法人が折半して支払うことになります。
厚生年金保険料は、標準報酬月額×18.3%で算出でき、法人負担分はこの1/2です。
健康保険の保険料の算出方法は、標準報酬月額×健康保険料率となり、法人負担分はこの1/2です。
健康保険の保険料率は都道府県ごとに異なりますが、おおよそ10%ほどとなります。 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の場合は、10%ほどの保険料率に介護保険料率1.60%が加算されます。
年齢40歳以下で標準報酬月額が30万円の従業員を供している場合を想定して計算すると、厚生年金保険料と健康保険料の会社負担分は次のようになります。
・厚生年金保険料の毎月の会社負担費用
30万円×18.3%÷2=2万7,450円
・健康保険料の毎月の会社負担費用
30万円×10%÷2=1万5,000円
合計すると、毎月の社会保険料の会社負担は、4万2,450円となります。年間にすると、会社が負担する社会保険料の額は、50万円を超えることとなります。
これは、標準報酬月額が30万円の従業員1人分にかかる社会保険料です。役員や社員、従業員の数が多くなればなるほど、また、1人あたりの報酬額が高くなるほど社会保険料の費用負担は大きくなります。
労災保険料
労災保険(労働者災害補償保険)とは、仕事中や通勤途中に病気や怪我を負った場合や死亡した場合に、労働者や遺族に必要な保険給付を行う制度です。正社員だけでなく、パート社員やアルバイト社員など、雇用形態を問わず、1人でも労働者を雇用している法人は原則として労災保険の加入義務があります。
ただし、株式会社で経営者が1人だけの場合や合同会社で代表社員が1だけの場合は、雇用されている労働者には該当しないため、労災保険の加入義務はありません。また、合同会社の場合、業務執行社員であっても実質的に労働性が強いと判断されたときには労災保険の加入義務が生じます。
労災保険の保険料は、全額法人が負担します。労災保険の保険料は、雇用している従業員に支払う賃金の総額に労災保険率をかけて計算します。
労災保険率は、事業の危険度に応じて細かく分けられており、どの事業に該当するかによって保険率が変わってきます。令和6年度の労災保険料率は、林業52、食料品製造業の場合は5.5、建築事業は9.5、卸売業・小売業、飲食店または宿泊業は3、金融業、保険業または不動産業は2.5などとなっています。
参照元:厚生労働省「労災保険率表(令和6年度~)」
例えば、全従業員の前年度1年間の賃金支払い総額が2,000万円であった小売業(労災保険率3/1,000)の会社の場合、労災保険料の費用は次のように計算できます。
2,000万円×0.3%=6万円
1年間の賃金支払い総額が2,000万円であった建築事業の会社の場合は、
2,000万円×0.95%=19万円
となり、賃金の支払い総額だけでなく、どの保険率が適用されるかによっても会社が負担する労災保険料は大きく変わってきます。
雇用保険料
雇用保険とは、労働者が失業したり、休業したりして働くことができなくなった場合に一定の給付を行う保険です。労災保険と雇用保険をまとめて労働保険と呼び、雇用保険の適用対象となる労働者を雇用した場合には、雇用保険料の費用を負担しなければなりません。
雇用保険料は、労働者と雇用主がそれぞれ負担します。令和6年度の一般の事業者の事業主負担分の雇用保険料率は、9.5/1,00、農林水産・清酒製造の事業が10.5/1,000、建設の事業が11.5/1,000となっています。
参照元:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
会社が負担する雇用保険料は、従業員に支払う総賃金額×保険料率で計算できます。
一般の事業者に分類される企業で年間500万円の賃金を支給する従業員の分の雇用保険料負担額は、
500万円×0.95%=4万7,500円
となります。
雇用保険料も、雇用する従業員の数が増えれば高くなり、支給する賃金額が高くなる場合も負担が大きくなります。
また、株式会社の場合は取締役などの役員、合同会社の場合は代表社員、業務執行社員は雇用保険の対象外となります。しかし、労災保険と同様に合同会社の業務執行社員は、実質的に労働者性が高いと判断された場合には、雇用保険の加入義務が生じます。
税金
個人事業主の場合、事業で得た収益は個人の収益とみなされるため、納める税金は所得税と個人住民税、個人事業税、消費税でした。しかし、法人化すると、会社の収益は会社の財産として個人の財産とは明確に区分されるようになります。そして、個人事業主のときとは異なり、法人になると次のような税金の支払い義務が生じます。
・法人税
年間の所得に対して課せられる税金です。法人税率は、資本金の額と年間の所得額に応じて変わり、法人税の税率は、次のように定められています。
<法人税の税率>
資本金 | 税率 | ||
1億円以下の法人 | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用外事業者 | 19% | ||
年800万円超の部分 | 23.2% | ||
1億円以上の法人 | 23.2% |
・法人住民税
本店所在地を管轄する地方自治体に納める税金です。法人住民税は、法人税割と均等割から構成されており、均等割については資本金の額や従業員数の数によって次のように細かく区分されています。
<法人住民税均等割の額>
資本金等の額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 | 市町村民税均等割 |
従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | ||
1,000万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1,000万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
法人住民税の均等割分に関しては、所得にかかわらず必ず納めなければならない税金です。したがって、事業が赤字になった場合でも、均等割分は納税が必要な点に注意が必要となります。
法人税割は、国に治めた法人税額に一定の税率を乗じた額で、都道府県民税と市町村税は次のように計算されます。
都道府県民税 法人税額×1.0%
市町村民税 法人税額×6.0%
例えば、資本金900万円、従業員5人、法人税額50万円の会社が納めるべき法人住民税の額は次のように計算できます。
・法人住民税均等割 2万円+5万円=7万円
・法人住民税法人税割 都道府県民税分 50万円×1.0=5,000円、市町村民税分 50万円×6.0=3万円、合計3万5,000円
・法人住民税の総合計額 10万5,000円
・法人事業税
法人事業税は、会社が事業所を置く都道府県に支払わなければならない税金です。法人が事業を行う際には、道路や港湾などのインフラ設備や自治体のサービス、公共施設などを利用しています。そのため、法人も都道府県の公共サービスの提供にかかる経費を分担して支払うという考えから事業税が課税されます。
法人事業税は法人の区分で4つに分けられますが、株式会社や合同会社は1号に該当し、法人事業税は資本金が1億円を超えるかどうかで課税方法が変わります。
普通法人の法人事業税の標準税率は次の通りです。
<法人事業税の税率>
法人区分 | 課税標準 | 税率 |
資本金1億円超の普通法人 | 付加価値額 | 付加価値割 1.2% |
資本金等の額 | 資本割 0.5% | |
所得 | 所得割 1.0% | |
資本金1億円以下の普通法人 公益法人等 投資法人等 | 所得 | 所得割 所得のうち 年400万円以下の金額 3.5% 年400万円を超え年800万円以下の金額 5.3% 年800万円を超える金額 7.0% |
また、令和元年からは特別法人事業税も納める必要があります。株式会社や合同会社の場合、別法人事業税の税率は、法人事業税の所得割額の37%です。
法人事業税も特別法人事業税も赤字の場合には支払い義務はありません。
・消費税
個人事業主の場合にも消費税課税業者となった場合は、消費税の納税が必要です。法人化した場合も消費税課税業者であれば、消費税の納税が必要になります。
ただし、資本金1,000万円未満の場合は、次の要件を満たすと設立から最長で2年間は消費税の納税義務が免除されます。
・会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下
・会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下
決算公告費用、株主総会費用(株式会社のみ)
株式会社の場合は、決算公告と株主総会開催の義務があります。そのため、決算公告や株主総会を開催する費用も必要です。
その他の必要な費用
ここまでご紹介してきた費用以外にも、法人化した場合、従業員への給与や従業員の福利厚生費、オフィス等の賃料、光熱費なども必要となります。
まとめ
個人事業主から法人化する場合にかかる費用をご紹介しました。法人化を検討する際には、会社を設立する際にかかる費用と会社を維持するためにかかる費用の両方を考える必要があります。法人化の手続きをする際には、合同会社の方が株式会社よりも費用がかかりません。しかしながら、目指す事業によっては合同会社ではなく、株式会社として設立した方が大きなメリットを得られるケースもあります。そのため、法人化する際には、法人化にかかる費用だけでなく、総合的な判断の上で会社の形態を選ぶことが大切です。
税理士法人松本は、法人化を目指す個人事業主の方からご相談を承っています。節税面などから法人化することで必要となる維持費用等を抑える方法についてもアドバイスをさせていただきます。法人化を検討されている際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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