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税務調査が来た歯科医院・歯医者様へ。見られるポイントと対応方法
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査は、納税の義務がある個人や法人を対象に行われる調査で、歯科医院や歯医者さんも税務調査の対象となります。税務調査は、確定申告が正しく行われているかどうかを調べる税務署による調査ですが、税務調査時に見られるポイントは業種ごとに違ってきます。
歯科医院や歯医者さんの税務調査では、どのような点が指摘を受けやすいのでしょうか。
今回は、税務調査の通知を受けた歯科医院や歯医者さんに知っていただきたい、税務調査のポイントと対応方法についてご説明します。
税務調査の連絡がすでに税務署より来ている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
歯科医院の税務調査で指摘されやすいポイント
歯科医院や歯医者さんを対象とした税務調査で指摘されやすいポイントをご紹介します。
歯科医院で特に指摘されやすいのは「自由診療」による収入
歯科医院では、インプラント治療や矯正治療、審美歯科など、保険診療の対象外である自由診療が多く行われています。自由診療は高額になるものの、保険診療のように点数で把握することができないため、計上漏れや過少申告が行われているケースが見られます。
税務調査では、自由診療の医療材料の仕入れや、外注費などの請求書と照合しながら売上のチェックが行われます。自由診療に関連する仕入れや外注費の請求書や領収書はしっかりまとめ、帳簿にも漏れがないように計上しておきましょう。
クレジットカードによる決済時の計上時期のずれ
支払金額が大きくなる自由診療では、患者がクレジットカードでの支払いを行うケースも多いでしょう。クレジットカード決済の場合、入金日と診療日にずれが生じます。売上は発生主義で計上することが原則であり、クレジットカードによる決済の場合は、診療日に売上を計上しないと、計上漏れと指摘を受けてしまう可能性があります。
クレジットカード決済時の計上時期を確認しておきましょう。
予約表と日計表のずれ
歯科医院では、多くの場合、予約制で診療を行っています。そのため、予約表を作成して診療スケジュールを管理していることがほとんどでしょう。
税務調査では、予約表と日計表を照合し、予約が入っているにも関わらず売上が計上されていないケースなどの指摘がなされる場合があります。
予約表と日計表を照合し、予約がキャンセルになったにもかかわらず修正が行われていないものがある場合などは、注意が必要です。日ごろから予約表は正確に管理するようにしましょう。
撤去した金属冠の売上計上漏れ
撤去金属冠の売上は、歯科医院や歯医者様ならではの収入です。税務調査では、撤去金属冠の売却で得た収入を正しく収入として計上しているかが厳しくチェックされます。税務署では、金属冠の買い取り先の業者に対する調査も行っているため、取引先の歯科医院や歯医者様の情報も把握しています。
撤去金属冠を売却して得た収入は、収入としてしっかり売上に計上するようにしましょう。
人件費の計上内容
人件費を増やせば、その分経費が膨らむために売上を低く見せかけることができます。そのため、歯科医院の中には実際には働いていない配偶者や親族などを従業員として扱い、給与を支払っているケースがあります。勤務実態のない配偶者や親族への給与の支払いは経費として認められません。
配偶者や親族が勤務している場合は、税務調査時にタイムカードなど出勤の実態を把握できるものを準備し、給与として支払っている金額も業務内容に対して妥当な金額であることを示せるようにしておきましょう。
歯科治療材料の在庫管理
確定申告の際に経費として申告できる歯科治療材料の費用は、実際に治療に使用した分のみです。仕入れたとしても使用せずに在庫として残っているものは、経費として計上することはできません。もし、在庫が残っているにもかかわらず経費として計上している場合には、経費を過剰に申告しているとみなされるリスクがあります。
期末に在庫として残っているものは、棚卸資産として経費から除外するようにしましょう。
経費が正しく計上されているか
歯科医院や歯医者様の中には、プライベートでの出費を経費として計上してしまっているケースがあります。特に交際費として計上されているものに関しては、誰に対して、何のために使用した支出なのかを明確に示さなければなりません。また、パソコンや冷蔵庫などを経費で購入した際にはそれが個人の使用目的のものではなく、医院内で使用されているものかどうかを税務調査時にチェックされることもあります。
日ごろから経費は正しく計上し、領収書や請求書もしっかり保管しておくようにしましょう。
税務調査の通知が来たらまずは税理士に相談を
税務署から税務調査の通知を受けた場合には、まず税理士に相談をしましょう。たとえ悪意はなかったとしても売上の計上漏れがあったり、経費の計上時期がずれてしまったりといったミスが発覚し、修正申告の必要が発生する可能性もあるでしょう。その場合、不足分の税金の納付に加え、過少申告加算税の納付が求められます。過少申告加算税は、新たに納めることとなった税金の10%相当額となります。
しかし、税務調査の前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は加算されません。また、事前調査の通知を受けた後でも、調査前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税が軽減されます。
税務調査の事前通知を受けたら、まずは税理士に相談をしてみましょう。事前のチェックにより過少申告加算税を軽減できる可能性もあります。また、税務調査当日に税理士が立ち会うこともできるため、調査官から何か質問や指摘を受けた場合でも、税理士のサポートを受けられます。
事前通知から調査の実施までは、数週間の猶予が与えられることがほとんどです。税務署から税務調査の事前通知があった場合は、すぐに歯科医院の税務調査に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
歯科医院や歯医者様の税務調査では、自由診療の売上や撤去冠の売却時の収入などについて、詳しく調査が行われる傾向にあります。また、クレジットカード決済による売上計上時期や在庫の計上なども指摘を受けやすいポイントです。
開業されている歯医者さんは、日々の業務に忙しく、なかなか帳簿の管理等が難しいこともあるでしょう。税務署から税務調査の事前通知が入ったら、まずは税の専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
税理士法人松本は国税OBも在籍する税理士法人です。歯科医院や歯医者様の税務調査についても豊富な経験があり、スムーズに税務調査を終えるためのノウハウも保有しております。初回の電話相談は無料で受け付けておりますので、税務調査でお困りのようでしたらぜひ、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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