2023.06.9
  • 税務調査
  • 無申告

税務調査が不安な保険代理店様へ。税務署が見てくるポイントと対策

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査は税務署による調査で、確定申告が正しく行われているかについての細かなチェックが行われます。もし、税務調査で申告漏れなどが発覚した場合には修正申告が求められ、追徴課税が課せられます。保険代理店は、個人代理店や小規模の代理店も多く、税理士と顧問税理士契約を結んでいるケースは多くないはずです。そのため、税務調査が入った場合の対応法についてご不安を抱いている保険代理店様も少なくありません。
そこで今回は、保険代理店を対象とした税務調査で調査官から指摘を受けやすいポイントについてご説明します。
税務調査が入り、ご不安な思いを抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




保険代理店の税務調査でチェックされやすいポイント

保険代理店の税務調査では、次のような点を見られることが多くなっています。

売上計上のタイミングと計上漏れ

保険代理店の場合、商品は生命保険や医療保険、損害保険などの保険商品です。売上は保険商品の手数料収入になりますが、取り扱う商品が多ければ多いほど、その処理は複雑になるでしょう。
保険代理店の業務は、保険加入者と保険会社の間に立ち、さまざまなサービスを提供することです。保険の加入希望者が保険に加入する際には、加入希望者から保険契約書を受け取り、それを保険会社に送付し、保険会社が処理することで加入手続きが完了し、保険の契約が成立します。したがって、保険契約の開始日が手数料収入の確定日であり、売上の計上日も保険契約の開始日となることに注意しましょう。
また、売上が漏れなく計上されているかも税務調査ではチェックされるポイントです。保険会社からは毎月手数料の明細が発行されているはずです。明細と入金の口座を照合し、計上の漏れがないかを確認しておきましょう。

紹介料の取り扱いについて

保険代理店の場合、提携している不動産会社や取引先などから保険契約者の紹介を受けるケースがあるでしょう。保険契約者の紹介を受け、保険が成約した場合、紹介者に手数料として紹介料を支払うケースがあります。
個人に支払う紹介料は、次の3つの要件を満たさない限り、支払手数料として処理することはできません。
・紹介料が予め締結された契約に基づくものであること
・紹介料を受けるための役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、その契約に基づいた役務の提供がなされていること
・紹介料の額が、提供を受けた役務の内容の対価として相当な金額であること
支払手数料として処理できない紹介料は、交際費として取り扱うことになります。
保険代理店の税務調査では、紹介料を適切に計上しているかの点についても細かくチェックがなされます。

リベートを支払っていないか

保険料を割引する行為やキャッシュバックをする行為などは、法律で禁止されています。しかしながら、大口契約をすることで割引やリベートの支払いを求められるケースもあります。帳簿や領収書の内容を照合し、リベートを支払っていないかといった点も税務調査ではチェックされやすいポイントです。

経費の水増しをしていないか

経費を水増しすれば、売上から差し引く経費の額が増えるため、課税額を低く見せかけることができます。そのため、納税者の中には経費の水増しをしているケースも少なくありません。保険代理店の場合、プライベートな飲食費を交際費として計上していないか、プライベートで使用する目的の電化製品などを経費として計上していないかなどのチェックが行われます。また、小規模の事業者の場合、実際には業務に従事していない人に給与を支払っているように見せかける架空人件費の計上をしているケースもあります。比較的規模の小さな事業者が多い保険代理店でも、人件費の計上については厳しくチェックされるでしょう。

税務調査の前にできる対策とは

税務調査が入っても、売上を漏れなく計上し、経費も正しく計上していれば何も恐れることはありません。しかし、保険代理店様の場合、紹介料の取り扱いなどに不安を感じるケースが多いのではないでしょうか。
税務調査を行うのは、税務署に所属する調査官です。帳簿や書類を隅々までチェックして細かな部分の矛盾も見つけ出します。もし、税務調査で申告内容に問題があり、修正申告が必要であると指摘された場合には、不足分の税額の納付だけでなく、ペナルティとして過少申告税の納付も求められます。
しかし、税務調査に入る前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告税の加算は免除されます。税務署から税務調査に入る旨の事前通知を受けた後に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告税の免除は適用されませんが、税率が軽減されるというメリットがあります。税務調査の事前通知を受け、税務調査に不安を感じているようであれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。

税務調査に強い税理士法人松本とは

税理士法人松本は、国税OBの税理士も多数所属している税務調査のエキスパート集団です。保険代理店様を対象とした税務調査にも対応した経験があり、保険代理店様の税務調査をスムーズに終わらせるためのノウハウも保有しています。
税理士にも専門分野があり、税理士だからと言ってすべての税理士が税務調査に詳しいわけではありません。税務調査の対応を依頼するのであれば、税務調査の実績が豊富な税理士に相談することをおすすめします。
また、税理士の中には顧問税理士契約を結ばなければ税務調査に対応していないところもあります。小規模の保険代理店様の場合、顧問税理士契約までは必要ないけれど、税務調査の対応だけを依頼したいというニーズもあるでしょう。税理士法人松本では、このような声にもお応えし、税務調査のみの依頼にも対応しております。




まとめ

保険代理店に対する税務調査では、売上の計上のタイミングや人件費等の水増し、そしてリベートや紹介料の取り扱いについて指摘がなされるケースが多くなっています。税務調査の当日には、調査官から不審点などについて質問がなされます。専門用語を多用する質問は、内容を理解するのも難しいこともあるでしょう。しかし、税理士が税務調査時に立ち会えば、調査官からの質問にうまく回答できない場合でも、すかさずサポートをしてもらえるでしょう。また、申告内容に不安があるようであれば、事前に修正申告を行うことで過少申告加算税が軽減される可能性があります。
税理士法人松本は、保険代理店様の税務調査対応にも豊富な実績を誇っています。初回の相談は無料で承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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