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税務調査でよくある指摘事項の例&対応方法|指導との違いは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査では、どのような指摘事項が示されるのでしょうか。
よくある指摘事項をまとめましたので、税務調査で指摘されないように正しく税申告をしておきましょう。
税務調査の結果では「指導に留める」というケースもありますが、指摘と指導ではどのような違いがあるのでしょうか。
また、税務調査を受けたその後の対応についてもご説明しますので、参考になさってください。
目次
税務調査の指摘事項とは
税務調査で調査官が調査した結果、何らかのミスにより税金が異なって計算されていると指摘事項が示されます。
不正はもちろん、計算ミスや故意ではない解釈ミスだとしても、
同様です。
税金が少なく計算されている場合だけでなく、多く計算されている場合も指摘されます。
税務調査で指摘事項を示されたら、内容に合わせて対応をしていかなければいけません。
税務調査でよくある指摘事項
税務調査で、よくある指摘事項は以下のような内容となります。
故意に収支をごまかそうとする行為は当然やってはいけませんし、故意でないとしても以下のような内容が見つかると指摘されますので注意が必要です。
- 売上の計上漏れ
- 売上の翌事業年度清算など期間のズレ
- 経費の前倒しや二重計上
- 原価と売上の辻褄が合うか
- 棚卸が適切か
- プライベートな支出が紛れていないか
- 資産計上の適切な処理
- 役員報酬や役員賞与の適切な処理
- 役員貸付金の適切な処理
- 消費税の適切な処理
売上の計上漏れ
税法では売上があると入金のタイミングではなく、商品を取引した時点で計上するように決められています。
売上の計上漏れとは、実際は売上があるにも関わらず会計処理に漏れ反映されていない状態です。
売上が少ないと支払う税金が少なくなりますので、計上漏れが見つかると追徴課税が課されます。
調査官が特に目を光らせているのが、現金でのやり取りです。
悪質な場合だと事業用とは別に口座を作って入金を隠ぺいさせるというケースがありますので、社長の個人通帳の入金についてもチェックされるかもしれません。
「現金でのやり取りはすぐに帳簿で管理をする」「売上を隠していると疑われるような行動はしない」というように日頃から丁寧な管理を心がけておきましょう。
売上の翌事業年度清算など期間のズレ
「売上の期間にズレがないか」「期ズレがないか」というのは、
税務調査で確認される項目のひとつです。
期末に計上するべきものが適切に処理されておらず、翌事業年度分として処理されてしまうと、翌事業年度分の税金が減ってしまうためです。
調査官は売上の入金時期はもちろん、納品日も確認し、不自然な計上がないかを確認します。
入金のタイミングではなく、請求書で売上が確定した時点で売上を計上するようにしましょう。
経費の前倒しや二重計上
経費を前倒しで計上すると、利益を算出する際に影響が出てしまうので税務調査で指摘されてしまいます。
前金で払った経費があるのであれば、「仕掛品」や「前払金」というように適切に処理をしておくと不正を疑われにくくなります。
経費に関しては二重計上もよくある指摘事項です。
クレジットカードで決済した場合は誤って二重計上してしまう危険がありますので、管理に注意が必要です。
経費の二重計上は脱税につながる重大な違反行為ですので、誤りに気付いたら速やかに修正するようにしてください。
原価と売上の辻褄が合うか
原価と売上の対応関係が適切かという項目も、税務調査で指摘されやすいものです。
仕入れや下請け先へ発注している費用は、売上と対応しているでしょうか。
例えば売上が計上されていないのに原価が計上されていると、税額が少なくなってしまうためです。
売上は収益から費用を引いた金額であり、計算の仕方によって税額が左右されますので適切な処理がされているかがポイントになります。
棚卸が適切か
棚卸の資産額は税額に大きく影響しますので、税務調査で必ず確認されます。
「棚卸表と実際の在庫は合っているのか」「数量や価格にミスがないか」「社外に倉庫がないか」などが調査されます。
棚卸の計上漏れだけでなく過大計上されている場合もありますので、粉飾決済がないかという点も重要です。
粉飾決済とは赤字を黒字のように見せかける決算で、誤った税申告なので発覚すると指摘事項となります。
プライベートな支出が紛れていないか
事業の経費にプライベートな支出を紛れさせて、経費を多く見せかけようとするのはよくある脱税の手口です。
家族や自身へのプライベートな支出はもちろん、愛人へのプレゼントといった内容のものは経費として当然認められません。
従業員の歓送迎会というように経費として見分けがつきにくいものは、レシートの裏に内容を記載しておくといいでしょう。
個人事業主の場合は、棚卸を家族のために消費する家事消費がないか、家賃や水道光熱費の家事関連費が適切かという点もチェック項目となります。
資産計上の適切な処理
取引金額が10万円を超えたものは、固定資産として減価償却しなければいけません。
「一括で経費計上されていないか」さらに「減価償却は適切に処理されているか」という点がチェックされます。
具体的に対象になるものとしては、建物や車両、パソコンやソフトウェアだけでなく、売掛金や有価証券といった将来的に利益になるものも含まれます。
一括で経費として計上するのではなく、複数年かけて経費として計上していきます。
役員報酬や役員賞与の適切な処理
法人の役員報酬は、適切な内容であれば損金算入が認められます。
しかし中には実際に勤務していない妻や息子に報酬を支払い、役員報酬として経費を多く計上している事業者がいます。
このような不適切な処理は当然指摘事項に該当します。
基本的な内容ではありますが、「株主総会で決定した報酬額を毎月同額で支払っているか」というような適切な処理がされているかも確認されます。
役員貸付金の適切な処理
役員貸付金とは、その名の通り会社から役員に貸し付けるお金です。
適切に処理されていれば問題ありませんが、回収見込みのあるお金であるにも関わらず返金されていないと役員への賞与とみなされてしまいます。
役員賞与とされてしまうと法人税が課税されてしまいますし、役員にとっては給与賞与となり給与課税されてしまいますので、デメリットが大きいです。
消費税の適切な処理
インボイス制度を導入していない事業者は、消費税の課税が必要となる売上1,000万円の判定が適切に行われているかが確認されます。
特にギリギリ1,000万円を超えない申告をしている場合、不正を疑われて念入りな調査をされる可能性があります。
消費税の申告だけでなく、受け取った消費税が適切かという点も大切です。
インボイス番号のあり・なし、消費税の非課税取引など、適切に処理をしておきましょう。
税務調査の指摘事項への対応
税務調査で上記のような指摘を受けたら、適切な対応をしていきます。
指摘事項の内容に事業者が納得できるか、できないかによって対応方法が異なります。
- 指摘事項がない場合
- 指摘事項に納得したら修正申告を
- 指摘事項に納得できなければ
指摘事項がない場合
税務調査を行った上で指摘事項がないと、「申告是認(ぜにん)」という通知がきます。
調査の結果特段の論点がないという意味であり、対応や何らかの処理は必要ありません。
今後も適切な税申告を心がけるよう、日頃から丁寧に売上や経費の管理をしていきましょう。
指摘事項に納得したら修正申告を
調査官からの指摘事項に納得したら、修正申告をしていきます。
修正申告は義務ではなく、あくまでも事業者の意思で行われるものとなっています。
納める税金が少なすぎた、多すぎたというように誤差がある時に、修正申告書を提出し、同時に追加納税を行います。
延滞税がかかりますので追加納税をする意思があるのであれば、
できるだけ早く対応するといいでしょう。
指摘事項に納得できなければ
修正申告は義務ではありませんので、指摘事項に納得できなければ必ずしも修正申告をしなければいけないというわけではありません。
修正申告をしないのであれば、更正処分を受けます。
更生処分とは、事業者が修正申告に応じない時に税務署が行う処分です。
本来事業者が納めるべき税額が示された更生通知書が、交付されます。
再調査の請求・審査請求の選択
更生処分を受けたら3ヶ月以内に、「再調査請求」か「審査請求」の決済処分を選択します。
再調査請求とは、税務署長に対して再調査を請求するもので、処分の正当性を再評価します。
審査請求とは、国税庁の権利救済機関である国税不服審判所に対して行うもので、審判官が処分の妥当性を評価します。
いずれかの救済手段を選択するか、再調査請求をしてから審査請求をするというように2段階の審査を受けるという選択肢もあります。
原処分取消訴訟
再調査請求、審査請求をしても更生処分が妥当であると判断され、納得できない場合には裁判所に対して取消訴訟を提訴できます。
裁判所の判断で、税務署の処分が取り消される可能性があります。
このような対応を誤ると、事業者にとって将来の税務リスクや経営への影響があると考えられます。
どのような対応をとっていくべきかは、税理士などの専門家に相談をするのがおすすめです。
税務調査の指導とは
税務調査では「指導に留める」というケースがあります。
指摘事項がある場合は修正申告をするかしないかという判断になりますが、指導に留めるという場合には修正申告の必要はありません。
税務調査の結果報告は、「申告是認」「修正申告」「更生処分」というのが基本であり、指導に留めるという項目はこれに該当しないケースとなります。
是認通知書はありませんが、実質的には是認という対応であると捉えていいでしょう。
指導内容を受け止め、翌年以降に正しく税申告できるようにしていきましょう。
税務調査を乗り切るポイント
税務調査が来ると、誰でも緊張してしまうでしょう。
しかし緊張しているからといって不利になるような受け答えをするべきではありませんし、咄嗟にその場しのぎの返答をするのも望ましくありません。
税務調査を乗り切るために、以下のようなポイントを心得ておきましょう。
- 質問には誠実に答える
- 調査対象年度の資料を準備しておく
- 事実ではない事柄はハッキリ違うと言う
- 税理士に相談し立ち会ってもらう
質問には誠実に答える
調査官が来ているからといって過度なおもてなしをする必要はありませんし、逆に敵意をむき出しにした対応をする必要もありません。
調査官としても無駄に長引かせたいわけではありませんので、質問に対し誠実に受け答えをしていけばいいでしょう。
ただし雑談のように思える会話も調査の一環となりますので、気を抜かないように注意します。
正確な返事ができない場合は「調べて後日お答えします」と正直に返事をしておきましょう。
調査対象年度の資料を準備しておく
税務調査は多くの場合に事前通知がありますので、実施日までに資料を準備しておきます。
申告書類等、帳簿書類、領収書・請求書や、パソコンのデータも必要です。
税務調査がスムーズに進むための準備ですが、この段階で誤りに気付ければ自身で修正申告ができます。
これらの資料に関しては調査時に質問をされると想定し、適切に受け答えができるようにしておきましょう。
事実ではない事柄はハッキリ違うと言う
税務調査では調査官に反論し辛いと感じるかもしれませんが、事実と異なる点があればハッキリと違うと伝えましょう。
後に辻褄が合わなくなると不正を疑われてしまいますので、事実をきちんと伝えましょう。
なんでもかんでも調査官の言う通りにしなければいけない、というわけではありません。
税理士に相談し立ち会ってもらう
税務調査の対応は、顧問税理士に立ち合いをしてもらうと安心です。
準備段階で資料のチェックや調査官の質問への受け答えは、顧問税理士に任せておくといいでしょう。
どうしても事業者本人が答えなければいけない質問にのみ、事業者が答えればよいのです。
事業者に不利にならないよう、力強い味方になれるのが顧問税理士です。
税務調査では指摘を受けないように
税務調査が入ると、指摘事項が示されます。
多くの方が修正申告をするような流れとなりますが、本来であれば指摘を受けないのが最も望ましい結果です。
税務調査の事前通知があった段階で誤りに気付いたら、自身で修正申告をしておきましょう。
普段から顧問税理士に相談しながら、正しく指摘箇所のない税申告ができるようにしておきましょう。
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