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税務調査がアポなしでやって来るのはどんなケース?対処法も解説

読了目安時間:約 6分
税務調査がアポなしでやって来ることはあるのでしょうか。一般的な税務調査は、調査官から事前に税務調査を実施する旨や訪問する日時などについて連絡を受け、内容について了承した上で実施されます。しかし、中にはアポなしで税務調査がやって来るケースもあるのです。
この記事では、税務調査がアポなしで実施されるケースや無予告調査の流れ、アポなしで調査官がやって来た場合の対処法などについて解説しています。
目次
アポなしの税務調査とは
まずは、アポなしで税務調査が実施されることはあるのか、税務調査の種類などについて見ていきましょう。
税務調査には種類がある
税務調査は会社だけでなく、個人に対しても実施されるもので、所得税や法人税、消費税や相続税など、さまざまな税金に対して調査が行われます。
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、多くの会社や個人に対して行われるのは任意調査となります。
任意調査と強制調査の違い
一般的な任意調査の場合、所轄の税務署から事前に電話連絡があり、税務調査が実施される日や調査の目的などもあらかじめわかった上で訪問を受けることができます。そのため、帳簿やデータを整理したり、税理士へ相談したりして事前対策を行うことが可能です。
一方で、強制調査は国税局査察部、いわゆる「マルサ」が行う税務調査で、巨額の脱税や違法性、悪質性が疑われる納税者に対して、事前の予告なく強制的に実施されます。強制調査は脱税や詐欺などについて裏が取れている状態で、裁判所からの令状も取った上で実施されます。ある日突然アポなしで多数の調査官が事務所や経営者の自宅などに一斉に立ち入り、問答無用で証拠品などが押収されます。
任意調査がアポなしで行われるケースもある
「アポなしの税務調査」というと強制調査をイメージしがちですが、任意調査においてもアポなしで調査が行われるケースがあります。
任意調査では、事前連絡の上で調査官からの訪問を受ける一般的な税務調査と、アポなしで訪問を受ける無予告調査とに分けることができます。
無予告調査は、税額を正しく把握するために予告なく調査する必要性があると税務署が判断した場合に実施されるものです。
強制調査が裁判所から事前に令状を取り、100人以上に及ぶマルサの調査官が一斉に立ち会い検査を行う大がかりな調査であるのに対して、無予告調査は税務署の調査官数名が抜き打ちで行う任意調査である点が異なります。
強制調査が実施されるケースは税務調査全体の1%にも満たないため、ここからは任意調査の1つである「無予告調査」について解説していきます。
アポなしで行われる「無予告調査」とは
アポなしの無予告調査について、更に詳しく見ていきましょう。
無予告調査を受けやすい業種
無予告調査は、予告なく税務調査を行った方が正確に調査できると判断された場合に行われます。証拠が残りにくい現金商売が多い業種や、企業向けより帳簿、伝票などの改ざんがしやすい個人向けの商売をしている業種などは、無予告調査の対象として選ばれやすい傾向にあります。
具体的には、飲食店や小売店、風俗店や宿泊施設、サービス業などが挙げられます。
無予告調査を受けやすい業種以外でアポなし調査がやって来るケース
上記で挙げた無予告調査を受けやすい業種以外でも、税務調査の事前連絡に応じなかった場合には、アポなしの税務調査がやって来ることもあります。
たとえば、事務所に常駐の事務員を置いておらず、外出も多くて連絡先を携帯にしているような場合、見知らぬ電話番号からの着信に対して無視を続けた結果、税務署から突然の訪問を受けるケースなどが挙げられます。
担当者が不在であれば、調査官は税務調査で訪問したこと、連絡したが応答がなかったこと、後日改めることや、連絡先と税務署の担当者名などを伝言に残すのが一般的です。
任意調査といっても、税務調査に協力的でないとみなされた場合、受忍義務違反でペナルティの対象となってしまいます。このような経緯でアポなし訪問を受けた場合は、できるだけ早く税務署の担当者へ連絡し、税務調査可能な日程を伝えることが大切です。
無予告調査の流れ
無予告調査は、文字通り何の予告もなく、突然税務署からの訪問を受けるところから始まります。
無予告調査では、領収書や各種伝票、帳簿やパソコンのデータなどの書類について確認し、営業中のレジやロッカー、金庫などの状況を確認する「現況調査」の実施が行われます。在庫商品や資材など、現物の資産確認も併せて行われます。帳簿上の現金や売上高、棚卸資産などと現物に相違がある場合、計上漏れや経費の水増しなどが疑われる可能性があるのです。
突然やって来て調査されても、忙しくて帳簿と実際の残高が合っていない場合があるかもしれません。営業中に訪問された場合、業務に支障が出たり、正確に受け答えができなかったりする場合もあるでしょう。
アポなしの無予告調査への対処法
アポなしで無予告調査を受けた場合、必ず応対しなければいけないのでしょうか。
無予告調査やアポなしで税務署からの訪問を受けた場合の対処法について解説します。
身分証明書や調査の目的などを確認する
突然の訪問を受けた場合、口頭で税務署から来たといわれても、念のため身分証明証などの提示を求めるようにしましょう。近年では悪質な訪問販売や強盗、詐欺グループのリスクもあります。
また、どのような目的でやって来たのかも併せて確認することが大切です。無予告の任意調査である場合には、日程変更などの交渉をすることが可能となります。
なお、税務署からの電話を無視し続けることはあまりおすすめしません。無予告調査のきっかけとなるだけでなく、ちょっとした確認の電話であるケースも多いからです。
電話に出て確認すれば終了していたのに、着信を無視したばっかりに調査が厳しくなる、といったリスクを避けるためにも、税務署からの電話に出られなかった場合は早めに折り返すようにしましょう。
電話の内容を確認して、もし即答できない場合には「確認して折り返します」「税理士へ確認します」といって一旦切ることもできます。実際に税理士へ確認できる場合は、対応を仰ぐのがおすすめです。
任意調査は日程変更することができる
問答無用で強制的に実施される強制調査とは異なり、無予告調査は任意調査であるため、どうしても都合が悪い場合は、調査日の変更を依頼することも可能です。
「アポイントがあり、すぐに出かけなければならない」「この後来客予定がある」「繁忙時間で対応できない」など、止むを得ない理由を説明し、後日改めて調査に来てもらうよう交渉しましょう。
中に立ち入りされないようにする
事務所や店舗の中に入ってもよいかと尋ねられても、突然の調査に対応できるか不安な場合は、上記で挙げたような理由を伝えて中には入れず、引き取ってもらうようにします。
店舗や事務所など訪問を受ける可能性のある場所が複数ある場合には、すべての場所にいるスタッフへ、調査官を中に入れないよう対応を共有しておくようにしましょう。
すぐに税理士へ連絡する
無予告調査を受けたら、顧問の税理士がいる場合にはすぐに連絡し、対応について相談しましょう。税務署へ「税理士へ確認します」と伝え、電話する間は外で待ってもらうことも可能です。
顧問の税理士がいない場合の対処法については、後ほどご紹介します。
黙って言いなりにならない
一般的な任意調査では「帳簿を見せてください」「パソコンの中を確認させてください」など、都度確認を取ってから調査が行われます。調査官から書類の提出やデータの閲覧などを依頼された場合、原則として税務調査には協力しなければなりませんが、もちろんどんな依頼にも応じなければならない訳ではありません。正当な理由があれば、拒否できる場合もあります。
「この書類をお借りしてもいいですか」といわれた場合、いつ返却されるかわからないこともあるため「コピーでもいいですか」と確認し、原本のコピーを渡す、といった対応も可能です。
「どうしてよいかわからずに黙っていた」「調査官が帳簿や書類の確認を始めても止めずに傍観していた」「疑いを指摘されても反論しなかった」といった場合に黙っていると、その行為に対して合意したとみなされる(黙示の承諾)可能性があるため注意が必要です。
税理士へ事前に対応を確認しておく
無予告調査を受けやすい業種に従事している事業者の場合は、無予告調査を受ける可能性が高いため、アポなし訪問がやって来る想定で事前に専門家へ対応を確認しておくことをおすすめします。
記帳のタイミングや資産の管理方法、伝票の正しい記入方法や提出しなくても問題のない書類など、ポイントを押さえておくことでスムーズに対応しやすくなるでしょう。
むやみに雑談を交わさない
税務調査の際は、調査官とむやみに雑談を交わさないことも大切です。たとえば、無予告調査の前に税務署の調査官が客を装い、店内の調査(内観調査)を実施しているケースがあります。
「このお店の定休日はいつですか」と聞かれて「毎週〇曜日です」と答えた場合、たまたま臨時に営業していた日があると「実際は営業していたのに、売上を少なく計上しているのでは」などと疑われる可能性もゼロではありません。
税務調査では、一見雑談のように見える質問内容であっても、事業者が所得隠しや経費の水増しなどを行っていないかをさりげなく聞き出す目的で話しかけていることも多いのです。
とはいえ、何も答えないと税務調査の妨害とみなされるか、黙示の承諾とみなされて、やっていない不正を認めたこととなる可能性もあるため、適切な対応をするのはなかなか難しいといえるでしょう。
顧問税理士に頼れない場合の対処法
無予告調査を受けた場合、顧問税理士がいればすぐに電話で相談し、調査官への対応をアドバイスしてもらうことも可能です。しかし、税理士の中には税務調査の対応に慣れていない、多忙で時間が割けないといった理由から、対応を断られる可能性もあります。
事前の連絡なく行われる無予告調査では、ちょっとした質疑応答から雲行きが怪しくなることもあります。
知識や経験がないまま自力で対応して多額の追徴課税が生じるリスクを避けるためには、税務調査の対応実績が豊富な税理士事務所へ依頼するのがおすすめです。
無予告調査や税務調査の対応に慣れている税理士のサポートを受けることで、安心して営業に専念できるでしょう。
アポなし調査や無予告調査が不安な場合は税理士法人松本へご相談を
「アポなしの税務調査を受けてどうしたらよいかわからない」「顧問の税理士に対応を断られてしまった」といった場合は、一度税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本には、国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、税務調査対策に全力で対応しています。無予告調査が入った際の対応方法や調査で指摘されやすいポイントに関するアドバイスなどもお任せください。
税務署から調査がある旨の連絡が入ってからの相談や、追徴課税に強い不安があるといった内容も、気にせずお気軽にご相談いただけます。
ご連絡は全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
税務調査には強制調査と任意調査の2種類があり、一般的に行われる任意調査では事前に税務署から連絡がありますが、税務署が必要と判断した場合には、事前連絡なくアポなしで調査官が訪問する「無予告調査」が実施されるケースもあります。
無予告調査は任意調査の1つであるため、止むを得ない理由がある場合には一旦引き取ってもらい、改めて調査日程を交渉することも可能です。
可能であれば税理士へ連絡して対応についてアドバイスをもらい、調査に同席を依頼できる場合は対応を任せるのがおすすめです。
無予告調査を拒否したり、調査の進捗を妨害することはできませんが、黙っていたり、言いなりになったりするのはおすすめしません。
入り口部分で対応するべきところは毅然と対応しつつ、税理士などのプロへ任せるようにしましょう。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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