2023.01.18
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無申告なのに税務調査の連絡がきた!なぜ税務署にばれたのか?

無申告なのに税務調査の連絡がきた

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

「税務調査は申告している人の不正申告を調べるものだから、申告自体をしなければばれないだろう」と考えている方はいないでしょうか。
無申告であっても税務調査の対象となるケースや、それはどのようにしてばれるのか、無申告がばれて税務調査となる可能性やしくみなどについて解説します。
すでに税務調査が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




無申告であることは税務署にばれるのか

無申告であれば、申告者の中に含まれることはない

税務調査は、前年度の収入について確定申告などをおこなった人を対象に、その取引内容に不審な点がないか、重複計上や記帳もれ、不正な帳簿操作がないかといった点をチェックされます。
この時点では、無申告の人が調査の対象として浮上することは物理的に困難であるため、税務調査の対象とはならないだろう、と考えたくなるでしょう。しかし、実際に無申告であることを疑われて税務署から調査が入ったケースはあり、申告の有無以外の情報から、無申告者の存在を税務署が把握できる場合は多いのです。

取引先の情報からばれるケース

自分自身は申告していなくても、取引先が正しく申告している場合に、支払先の情報として税務署に把握されるケースもあります。
取引先が税務調査の対象となれば、より詳しくチェックされることとなるため、無申告がばれる可能性も高まるでしょう。

開業届提出後の状況からばれるケース

税務署へ開業届を出して事業を始めた場合、最初の数年は思うように収入が得られず、控除の範囲内であったために確定申告をせず、一定の時期のみ無申告状態であるケースです。
誤解されている方がいるかもしれませんが、控除内の収入であっても、それを申告しなければ非課税と認められることはありません。収入が少なかったことを申告して、はじめて納税しなくてよいことが認められるため、開業後の申告状況から故意の無申告を疑われることもあるでしょう。

ネット上の情報からばれるケース

店舗を運営している場合、ネット上に掲載された情報から無申告がばれるケースもあります。
実際の店舗であれば口コミなどで売上があることが予想できたり、ネットショップであれば運営もとから情報が渡ったりすることとなるため、こうしたルートからも無申告であることがわかってしまうでしょう。

告げ口、密告でばれるケース

「あの人は無申告である」という事実を第三者から税務署に告げ口されたり、部外者から密告されたりして無申告がばれることも少なくありません。
申告していないことをどこかで話していた場合、ちゃんと申告している人にとって快く思われずに告げ口されることはあるでしょう。
こうしたケース以外にも、税務署が持つ独自のルートから無申告者の存在を把握しているケースもあります。

無申告が税務署にばれて税務調査となるタイミングは?

過去にさかのぼって調査されるケースが多い

申告している人の不正をチェックするだけでも、税務署の負担は大きいものです。これが無申告の人である場合、その事実を指摘するのに確たる証拠をある程度揃える必要があります。
このため、無申告状態であることを把握してはいても、実際に税務調査へ入るまでに数年程度を要するケースがあり、すぐには税務調査が入らない場合もあるのです。
また、税務署の方でも頻繁に税務調査へ訪れるのは非効率であるため、過去にさかのぼり、まとめて調査を行う場合が多いでしょう。

申告時期を過ぎた夏以降に調査が入りやすい

税申告の状況を確認するため、税務調査は申告時期が終わって一定の調査期間をとった後におこなわれるケースが多いものです。
確定申告であれば、3月に申告時期が終了し、確認や調査が進んで事業者へ連絡が入るタイミングは、7月などの夏以降に増えてきます。
とはいえ、それよりも前の段階で税務調査が入る可能性もゼロではなく、いつ調査されるかの明確な時期は決まっていません。
税務調査の連絡は来ていなくても、無申告状態を税務署に把握されている可能性はあるため、申告時期を過ぎてしまっていても、調査が入る前に自主的に税務署へ連絡することをおすすめします。
1人での対応が不安な方は税務調査に強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




無申告の状態で税務調査が入った場合、どのような流れを取ることになるのでしょうか?

税務署から電話で連絡が入る

無申告がばれて税務調査となった場合、事前に税務署から電話などでその旨の連絡を受けることとなります。
サラリーマンで少額の副業申告を忘れていたケースや、控除内でおさまるため申告の必要がないと勘違いしていたような場合は、税務署へ呼び出されてその期間の申告をするよう指示されることが多いでしょう。
複数の事業で控除を超える収入を得ていたり、多額の売上があったにもかかわらず無申告であると把握されていたりする場合には、税務署の担当者がやって来て税務調査がおこなわれることとなるでしょう。

無申告を指摘され、申告を行うよう指示される

税務調査が入る前の段階で、税務署では無申告である事実をある程度把握しています。そのため、税務調査ではどの程度の額が無申告であるのか、申告するべき税額について確定するための確認作業となります。
経費や仕入れを証明できる書類がない場合、売上として計上された額から差し引ける項目がなく、税負担は大きくなってしまいます。さらにペナルティも課されることとなるため、普通に申告しているよりも支払う税額はかなり大きくなるでしょう。

申告が遅れたことと、無申告だったことに対するペナルティが課される

無申告がばれて税務調査となった場合、通常の所得税にくわえ、申告が遅れたことに対する延滞税と、無申告であったことに対する無申告加算税が追加されます。
それだけでなく、住民税や保険料といった支払額も変わるため、申告しなかったことを後悔することとなってしまうでしょう。

まとめ

無申告の人でも税務調査の対象となり、多くの場合は取引先からの情報や密告、税務署が持つ独自のルートなどから無申告を把握されています。
悪質な場合でなくても、結果的に無申告となればペナルティの対象となるため、節税したいなら早い段階で税理士などへ相談し、もっとも節税効果のある形できちんと申告することをおすすめします。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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