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税務調査が終わった後に再調査になる理由とは?新たに得られた情報とは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
「前回の税務調査が終わったと思ったのに再調査になった」「また税務調査をしたいと連絡がきた」といったケースが時々聞かれることがあります。こうした税務調査の再調査とは、どのようなものなのでしょうか。再調査になる理由や、どういった情報から再調査になりやすいのかなども気になるところです。
ここでは、税務調査の「再調査」に関する概要や再調査となる理由や確率について解説しています。再調査の原因となりやすい情報などについても紹介していますので、再調査になるケースを理解する際の参考としてお役立てください。再調査になり、現在ご不安を抱えている方は税理士法人松本までご相談ください。
目次
再調査とは
再調査とは、1度終わったはずの税務調査について、文字通り再度調査が実施されることです。
よく「また税務調査になった」「2回目の税務調査が来た」と言われますが、多くの場合は別の年度についての新たな税務調査でしょう。この場合は、会社や個人事業主として調査を受けるのは2回目であっても、年度としては1回目とカウントされます。
ここで言う再調査とは、既に調査済みの年度について再度行われる税務調査のこととなります。
再調査の対象となるのは実地調査に限られる
平成27年以降、再調査の対象は限定されており、訪問して行う実地調査に限られています。通常は、1度実地調査を受け、調査が完了して是認通知書(申告内容に問題がないと認められた旨の通知書)を受け取っている場合、その年度について再度調査が行われることはありません。
しかし、稀に何らかの理由によって再度の調査が必要と判断された場合に、再調査が実施されることとなるのです。
どんな理由から再調査になるのか
再調査は、以下のような理由があった場合に実施されることが多いでしょう。
国税通則法上必要であると判断された場合
再調査になる理由として、国税通則法で以下のように定められています。
“新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、(中略)規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。”
(国税通則法第74条11)
つまり、1度行った税務調査で不正が認められなかった場合でも、その後に何か新しい情報が判明して不正の可能性があると判断された場合に再調査される可能性があるのです。
再調査となりやすい新たな情報とは
再調査の対象となりやすい「新たに得た情報」としては、以下のようなケースが考えられるでしょう。
・調査した年度以外の申告内容や取引から、調査年度の申告に相違がある可能性が高い場合
・取引先に税務調査が入り、書類や入出金履歴から不審な情報が得られた場合
・上記によらず、不正や脱税の疑いが持たれる新たな情報を入手した場合
・税務調査の結果に納得がいかず、自主的に再審査を請求した場合
取引先への税務調査や、調査された年度以外の申告内容から掴んだ情報以外にも、第3者からのタレコミなどから発覚し、再調査となる場合もあるでしょう。
また、再調査は税務署からの請求だけでなく、自主的に再審査を請求することも可能です。税務調査で出た結果に納得がいかない場合、管轄する税務署宛てに、調査内容の通知を受けてから3ヵ月以内に再審査請求を出すことで、再調査してもらうことが可能です。
とはいえ、請求すれば必ず再調査となるわけではなく、税務署の審査を経て再調査となるかが判断されることとなります。
再調査になる確率はどのくらい?
税務調査で再調査となる確率は、概ね以下の通りです。
再調査になる確率は低く、稀にしか起こらない
税務調査で再調査となる確率はとても低く、稀なケースであると考えて問題ないでしょう。
ただし、前章で挙げたような「新しい情報」が入手できた場合には、再調査される可能性もゼロではありません。
税務調査の内容が不服で、再調査を申請する場合も、申請が通らず再調査を受けられない場合もあると考えた方がよいでしょう。
再調査になった場合はペナルティの可能性が高い
再調査となる可能性については稀なことで、滅多に起こるものではないと言えますが、ひとたび再調査となった場合、税務署は確実に何か大きな情報を掴んでいると推測されます。
疑問点や質問があれば確認の電話がかかってくるのみです。税務署もそれなりに人手やコストをかけて再調査へ踏み切るため、再調査という言葉が出たらほぼペナルティの対象となっていると考えられるでしょう。
是認通知書が届く確率も稀なことが多い
再調査になる確率はかなり低く稀なことであるのと同様に、税務調査の結果修正する点がまったくなかったと認められる「是認通知書」が届く確率も稀であることは覚えておくとよいかもしれません。
税務署が税務調査に入る際、それなりに人手やコストがかかっているのは説明した通りです。そのため、調査した結果「何もなかった」とは、調査した側もなかなか認めにくいと言えます。
いわゆる重箱の隅をつつくような問答があったり、法的に問題がないケースでも不正を疑われるような指摘があったりするのは、こうした背景による可能性もあるでしょう。
不安な場合は税理士へ相談しよう
「税務調査で細かい指摘を受けたらどうしよう」「ペナルティや再調査となる可能性が高いかも」など、税務調査や再調査について不安がある場合は、税務調査の対応に実績のある税理士へ相談してみましょう。
初回は無料で相談できるサービスを使い、現在の状況を説明してアドバイスをもらえば、精神的な負担も軽くなります。税務調査のプロには、税務のプロに対応してもらうのがおすすめです。
まとめ
再調査とは、税務調査が済んでいる年度であっても、新たに脱税の可能性がある情報などが出てきた場合に実施されるものです。具体的には、取引先の税務調査で不審な入出金履歴や領収書などが押収された場合などが挙げられます。
再調査になる確率は非常に稀ですが、調査の結果まったく問題がないと認められる是認通知書が届く確率も稀です。
税務調査や再調査について不安がある場合は、早い段階で税理士へ相談するようにしましょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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