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税務調査は事前通知から始まります!対応方法と調査の流れについて解説!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
ある日突然、税務署からの着信や電話があったら、それは税務調査の事前通知かもしれません。事前通知の連絡が来たときには、どのように対応すればよいのでしょうか。対応方法と併せて、事前通知から税務調査までの流れについても知っておきたいところです。
ここでは、税務調査の事前通知を受けた場合の対応方法や税務調査の流れなどについてわかりやすく解説しています。
税務調査が決まってから税理士を探しても対応してもらえるのか、顧問の税理士以外の税理士に対応依頼は可能かなども説明していますので、税務調査の流れや対応方法について知りたい際の参考にしてください。
税理士法人松本では税務調査対応のみも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
目次
税務調査の事前通知とは?
税務署から電話や書面にて税務調査を実施する事前連絡があることを「事前通知」と言います。
ただ、電話による連絡が困難な場合は、税務署の判断で書面での事前通知を行うこともあります。
平成23年12月に国税通則法が見直され、調査の進め方などが法定化されました。原則として、納税者に対し下記内容が通知されます。
1.実地の調査を開始する日時
2.調査を行う場所
3.調査の対象となる税目
4.調査の対象となる期間
5.調査の対象となる帳簿書類
6.調査で訪問する調査官の氏名と所属
7.その他調査の円滑な実施に必要なもの等
税務代理権限証書を提出している税理士に対しても同様に通知が行われます。
このように、事前通知で調査内容などを伝えているため、伝えている内容以外のことに及んだら、調査官は改めて納税者に対し、調査対象に追加する税目、課税期間などについて説明し、納税者の理解と協力を得たうえで調査を行うことになります。事前通知の持つ意味はとても大きいと言えるでしょう。
税務調査は拒否できないが日程調整は可能
納税者には実地調査に協力する義務があるため、事前通知について拒否や辞退をすることはできません。
ただし、病気やケガなどやむを得ない理由がある場合には、日程を変更することも可能です。
事前通知は、原則として電話による通知となっています。このときに、日程について即答せず「税理士へ確認して折り返します」と言うこともできます。
なお、現金取引がメインの飲食店などで、事前の通知なく調査訪問を受けた場合でも、病気やケガなどやむを得ない理由があると判断されれば、日程変更してもらえる点は同じです。
税務調査の事前通知が来たらどうすればいい?
税務調査の事前通知を受けたら、以下のような準備に入りましょう。顧問税理士がいる場合は、税理士にアドバイスを求めながら書類を準備していきましょう。
帳簿書類やデータを準備
・申告書類
・総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳や買掛帳などの帳簿類
・請求書や領収証などの帳票類
・源泉徴収票など給与に関する書類
これらの書類は最低3年、できれば5年分はチェックして揃えるようにしましょう。
慌てて揃えようとすると、抜け漏れが出てしまいます。日頃から5年分はいつでも提示できるよう、見やすく並べてファイリングなどしておくことをおすすめします。
オフィスや店舗内の点検を行う
税務調査で訪問を受ける事務所や店舗内も必ず点検しておきましょう。ストックスペースの在庫や金庫、レジやタイムカード周辺なども確認される可能性があります。
支店や工場、倉庫はもちろん、関連会社のオフィスなども調査を受ける可能性があります。
営業には関係のない備品や私物など不要なものは極力置かないようにして、帳簿上と現物や現金残高などは一致するか事前に確認しておきましょう。
会社概要や事業概要、取引や業務の流れを再確認
経理に関する質問は税理士や経理責任者が応答することとなりますが、会社概要や事業、人事や業務に関する質問には経営者が応答する必要があります。
特にイレギュラーな取引や大幅な値引き、締め支払い日がまちまちな取引先がある場合にはその理由、外注費と人件費の明確な違いなどは、税務調査で指摘を受けやすいポイントです。
これらのポイントについては、いつ聞かれてもしっかりと説明できるよう改めて整理しておくようにしましょう。
調査に立ち会いできる税理士がいない場合は?
調査に立ち会い可能な税理士がいない場合は、税務調査対応に特化した税理士法人松本へお気軽にご相談ください。
税理士法人松本では、現在顧問の税理士がいる方や既に事前通知を受けている方からのご依頼にも対応可能です。
北海道から九州、沖縄まで全国規模で多くの税務調査対応実績を持ち、元税務署長経験者、査察経験者の国税OBも在籍しております。
税務調査の事前通知を受けたその日に実地調査が行われることはなく、数日から1週間など、ある程度の猶予を持って通知されるのが一般的です。
そのため、税務調査対応をしてくれる税理士と契約していない場合には、事前通知を受けてから税務調査に強い税理士を探して依頼することも可能です。
現在、顧問税理士がいる場合は、税務調査の事前通知が来たことを伝え、立ち会いの依頼をするようにしましょう。
事前通知後の実地調査の流れ
税務調査当日は、調査官が会社や店舗、事務所などを訪れ調査を行います。調査は2日間にわたって行われることが多いです。
調査官の訪問が終わっても、税務調査は続きます。調査のなかで出た調査官からの指摘や質問に対する回答や資料の準備を行います。顧問税理士がいない場合は、納税者自身がこの対応を行うことになります。顧問税理士がついている場合は税理士が交渉を行います。
調査が終わり、結果が決定するまでの期間は1か月以上かかるのが一般的です。
調査の結果、申告内容に誤りがないと認められた場合は、書面の通知(更正決定等をすべきと認められない旨の通知)により調査が終了します。
申告内容に誤りがあり、修正申告や更生の請求をするよう指摘があった場合には、申告内容の誤りとなっている部分、金額、理由について調査官から法律上の説明がなされます。
まとめ
現在の税務調査は「事前通知」を経て実地調査の流れとなります。
こうした税務調査の流れを知っておくことは、納税者側も受忍義務の観点から必要になります。強制調査や現金取引の多い飲食店への任意調査などでは、事前通知なしに実地調査がやって来るケースもあります。税務調査までには、書類の準備や対象となる帳簿書類など、用意するべきことがたくさんあって納税者としては不安になりがちです。
税務調査の不安を減らすには、税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。顧問税理士がいれば、日頃から税理士と事業の流れやお金の流れのやり取りを行っているため、税務調査での対応がスムーズになります。
また、調査官の指摘が間違っている場合、税理士なら適切に対応することが可能です。顧問税理士がついておらず、これから税理士を探して立ち会いを依頼したい場合は、いますぐ税理士法人松本の初回無料電話相談をご利用ください。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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