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税務調査では何が必要なの?調査で慌てないために準備しておく資料とは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査を受けることとなった場合、資料は何が必要となるのでしょうか。税務調査前に慌てないためにも、事前に用意しておくべき資料について把握しておきたいところです。帳簿のどんな内容をチェックされるかなども気になるでしょう。
そこで、ここでは税務調査で必要とされる資料や書類には何があるのか、帳簿の内容で確認や点検が必要な箇所はどこかなどについて解説します。
初めての税務調査で不安を抱えている方へおすすめの対策についても紹介していますので、税務調査について知りたい際の参考としてお役立てください。
税務調査が入っており、いますぐ相談したいという方は下記より税理法人松本までご連絡ください。
目次
そもそも税務調査とは?
まずは、税務調査とはそもそもどのようなものなのか、簡単に確認していきましょう。
税務調査は「強制調査」と「任意調査」に分けられる
税務調査とは、国税庁や税務署などが毎年申告された内容を確認し、適正な申告がなされているかをチェックする調査のことです。
税務調査には、国税局査察部によって行われる「強制調査」と、管轄の税務署によって行われる「任意調査」に大きく分けることができます。
税務調査のほとんどは事前に通知を受ける「任意調査」
強制調査は、いわゆる「マルサ」と呼ばれるもので、ある日突然査察部が訪問し、書類や資料などを強制的に押収していく調査となります。
その一方で、任意調査は事前に調査日や調査の目的などについて通知を受けてから行われる調査となっており、ほとんどの税務調査がこれに該当します。
強制調査は証拠隠滅を防ぐ目的で、多額の脱税や悪質なケースに限って行われますが、任意調査は確定申告を行った事業者すべてが対象となります。
任意調査は事前に書類の準備や帳簿チェックが可能
強制調査では、何の前触れもなく強制的に調査されるため、書類を準備する余裕もありませんが、任意調査では事前に調査日の連絡があるため、それまでに書類を準備したり、漏れや抜けがないかをチェックしたりすることも可能です。
なお、任意調査といえども、調査を受けるかどうかを任意で決められる訳ではないため注意が必要です。税務調査の連絡を受けたら、調査日について多少の調整はできるものの、基本的に必ず協力しなければなりません。
【事前準備】税務調査には何が必要?
税務調査に必要とされる書類や資料には、以下のようなものがあります。
総勘定元帳
すべての取引が勘定科目ごとに記載された帳簿です。
現金出納帳
日々の入出金をまとめた現金出納帳も、税務調査に必要な帳簿資料となります。残高が一致しているか、実際の残高と一致しているかなど事前にチェックしておきましょう。
買掛帳・売掛帳
買掛金と売掛金に関する取引をまとめた帳簿です。締め支払いや入金などに規則性があるか、取引先の条件の違いなどについて明確に説明できるようにしておきます。
請求書及び領収証(売上・仕入)
請求書や領収証、見積書や納品書など、売上や仕入に関連する書類です。売上の場合は請求書や領収証の控えを、仕入の場合は原本を月別、取引先別に見やすくファイリングします。
経費関連の資料
管理費や通信費、接待費交際費のレシートなど、経費関連の資料もファイリングして準備しましょう。
記帳漏れがないか、資料に抜けがないかをチェックします。
棚卸表
期末棚卸に関する明細表は、税務調査の際に詳しくチェックされやすい資料の1つです。在庫が一致しているか、当日までに再度確認しておきましょう。
給与関連資料
源泉徴収票や賃金台帳など、給与に関する資料も必要です。
このほか、各種契約書類や議事録、会社概要なども準備が必要です。取り扱っているサービスによっては、消費税課税区分一覧表も求められる場合があります。上記の資料はそれぞれ最低3年分が必要となるため、事前に用意しておきましょう。
税務調査ではどんな質問を受けるの?
税務調査では、経理責任者と経営者の同席が求められるのが一般的です。経理的な質問には経理責任者や顧問税理士などが答え、会社や事業の概要などについては、経営者が答えることとなります。
とはいえ、税務調査では質疑応答の時間はそう長くはありません。調査中のほとんどの時間は書類の確認やチェックに使われ、必要に応じて質問に答えるのが一般的です。
税務調査で確認されやすい主な項目
税務調査でどのような質問を受けるかは、税務署がどの部分に対して詳しく確認したいと考えているかによっても異なりますが、ざっとピックアップしただけでも以下のようになります。
・会社概要・事業概要
・イレギュラーな取引に関する説明
・人件費に関する説明(給与設定、勤務時間、従業員の担当業務など)
・関連会社がある場合の利益の流れや外注費に関する説明
・接待交際費などの詳細
・契約書や領収証への収入印紙の貼付があるか
・罰金などが損金処理されていないか
・海外送金や海外での人件費などに関する詳細
・旅費交通費が適正に処理されているか
これ以外にも、消費税区分や値引き、多角経営している場合には事業ごとの説明など、事業によって質問は多岐にわたります。
また、損金不算入や期末資産の計上など、会計に関する質問にも、日頃から答えられるように処理しておくことが大切です。
税務調査をスムーズに終わらせるためにも、税理士へ対応を依頼しよう
税務調査となってから慌ててチェックしていては、質問された時にオロオロしてしまいます。
前年度からの仕訳を踏襲して漫然と会計処理を行っていると、いきなり突っ込まれた時に正しい帳簿内容であるにも関わらず、曖昧な説明になってしまい疑われる可能性もあるでしょう。
税務調査に専門家を入れずに対応することは可能ですが、疑いが晴らせずに多額のペナルティを課せられるリスクは避けたいものです。
税務署も調査はスムーズに終わらせたいと考えていますから、税務調査の対応に強い税理士へサポートを依頼することをおすすめします。
まとめ
税務調査では、総勘定元帳や現金出納帳、管理費の資料など、さまざまな書類を準備する必要があります。
また、経理的な質問やイレギュラーな取引に関する説明を求められるケースもあるため、スムーズに税務調査を終わらせ、追徴課税のリスクを減らすためにも、税務調査対応に強い税理士へ相談するようにしましょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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