2023.07.15
  • 税務調査
  • 無申告

無申告のまま、フリーランスのデザイナーに税務調査がやって来た!

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

最近では、働き方も多様化し、フリーランスとして働く人も増えています。企業に所属せずに、自分のやりたい仕事を選び、自分の感性をフルに活かしながら自由にデザインができるフリーランスデザイナーの道を選択する人も少なくありません。
自分次第で仕事の幅も広げられるフリーランスデザイナーですが、フリーランスデザイナーとしてクライアントから報酬を受け取っていれば、確定申告を行い、1年間に得た所得を申告し、所定の額の税金を納めなければいけません。もし、確定申告をしていない無申告の状態のフリーランスデザイナーに税務調査が入った場合は、どうなってしまうのでしょうか。
今回は、フリーランスデザイナーの確定申告の必要性と無申告が発覚した場合のペナルティについてご説明します。
確定申告がまだで無申告の状態の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




確定申告とは

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得と所得にかかる税金を計算して、期限までに所得税を納税する一連の手続きのことです。確定申告の時期は毎年、2月16日~3月15日までとされています。ただし、最終日が土日や祝日の場合は、休み明けの平日が期限となります。
確定申告が必要な人には、フリーランスなどの個人事業主で事業収入を得ている人や、不動産や株取引などで所得を得ている人などが該当します。ただし、1年間の所得が48万円以下の場合は、確定申告はしなくても構いません。(※住民税の申告は必要な場合があります。)
したがって、フリーランスのデザイナーで年間48万円以上の所得を得ている人は、確定申告を行い、利益が出ている場合は所得税の納税を行わなければならないのです。会社員として仕事をしながら、副業としてデザイナーの仕事をしている場合は、副業の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。

無申告のフリーランスデザイナーに税務調査が入る可能性

税務調査とは、納税者が正しく所得を申告し、納税を行っているかを調べる税務署の調査です。税務調査は法人だけを対象にして行われるものではなく、フリーランスで働く人や個人事業主なども対象となります。
税務調査には、強制調査と任意調査の2つがあります。強制調査とは脱税の疑いがある納税者を対象としたもので、事前の通知なく、強制的に行われる税務調査です。一方、任意調査とは脱税の疑いがない法人や個人を対象として行われる税務調査です。任意調査の前には税務署から調査日時についての通知がなされます。税務調査当日には、所得や経費を示す帳簿書類の提示や提出が求められ、調査官から事業内容や売上状況、経費の内容等について質問がなされます。
フリーランスのデザイナーが確定申告をしない無申告の状態だった場合、申告をしていなければ税務署も情報を把握できないため、税務調査の対象になることはないのではと思うかもしれません。しかし、フリーランスのデザイナーとして仕事をしていれば、クライアントが存在し、クライアントはデザインに対する報酬を支払っています。取引先であるクライアントに税務調査が入れば、取引先としてデザイナーの名前が判明し、支払われた金額も明らかになります。取引先が多ければ多いほど、クライアントが税務調査を受ける確率は高くなり、フリーランスデザイナーへの報酬支払いが発覚する可能性も高くなります。

税務調査で無申告が発覚した場合のペナルティとは

税務調査によって無申告が発覚した場合、申告をしなかったことや税金を支払わなかったことに対するペナルティが科せられます。
無申告のペナルティは、無申告加算税というものです。
無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額となります。無申告の場合は、正しく確定申告を行い、税金を納付していた場合に支払うべき金額も納めていないことになるため、本来の税額に加えて無申告加算税を支払わなければなりません。また、無申告が発覚した場合には、支払いが遅れたことに対するペナルティである延滞税も課税されます。
無申告後、遅れて確定申告を行うことを期限後申告と言います。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納付期限となるため、その日に全額を納めなければなりません。
税務調査が入った年だけでなく、長年にわたって無申告状態を続けていた場合、無申告年分の税金とペナルティとして科せられる無申告加算税・延滞税を加えた額はかなりの額になります。かつ、その税額分をまとめて一度に支払わなければならなくなるため、フリーランスのデザイナーにのしかかる負担は大きくなるでしょう。

税務調査が入る前に確定申告を

確定申告を忘れてしまっていた場合でも、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税の税率が免除されるケースや無申告加算税の税率が軽減されるケースがあります。フリーランスデザイナーで確定申告をしていない場合は、できるだけ早く確定申告を済ませることをおすすめします。
確定申告が初めての方の場合などは、会計処理についての知識がなく、確定申告に必要な書類の作成等に不安を感じる方もいるでしょう。そんな場合はぜひ、税理士法人松本までご相談ください。過去にさかのぼって申告が必要な場合も、経験豊富な税理士が適切なアドバイスを行います。税務調査によって無申告を指摘され、多額のペナルティを支払わなければならなくなる前に早めにご相談ください。




まとめ

フリーランスデザイナーとして、仕事をして年間48万円以上の所得を得ている場合、確定申告が必要です。法人だけでなく、フリーランスとして仕事をしている個人も税務調査の対象となります。もし、税務署の税務調査によって確定申告をしていない無申告の状態が発覚した場合は、納税すべき額の税金に加えて、ペナルティである無申告加算税と延滞税を一度に納付しなければならなくなります。数年にわたって無申告を続けていた場合、その額はかなりの額に上る可能性があります。
このような事態を避けるために、税務調査が入る前にできるだけ早く確定申告を行うことをおすすめします。確定申告の手続きに不安を感じる場合は、お気軽に税理士法人松本までご相談ください。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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