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収入をごまかしている一人親方に税務調査はやって来る!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
収入をごまかし、実際よりも安い収入で確定申告すれば、それだけ納めるべき税金の額も減らせます。そのため一人親方の中には、収入を正しく申告していない方も少なからずいるようです。税務署では、納税者が正しく納税を行っているかどうかを調べるために税務調査を行っています。収入をごまかしていれば、いずれ税務署から疑いの目を向けられ、一人親方も税務調査の対象になる可能性があります。収入をごまかしていることが税務調査でバレた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。
今回は、なぜ収入をごまかしている一人親方に税務調査が来るのか、そして不正がバレた場合にどのようなペナルティが発生するのかについてご説明します。
すでに税務署より税務調査の連絡がきており、自身での対応では難しいと考えている方は税理士法人松本までお電話ください。
目次
収入をごまかしている一人親方が税務調査の対象になる理由
一人親方は個人事業主です。会社に所属しているわけではないため、自分で1年間の収入と経費を計算して確定申告をしなければなりません。自分自身が申告を行うため、やろうと思えば簡単に収入を低く申告したり、経費を多く申告したりして所得額を低く見せかけることができてしまいます。しかし、税務署はさまざまな面から情報を収集しているため、いつまでも不正な申告を続けることは不可能です。一人親方の不正は次のような経緯でバレることが多くなっています。
一人親方は税務調査の対象となりやすい傾向に
国税庁が発表している「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」の中には、土木工事やタイル工事、冷暖房設備工事など一人親方に関連する複数の業種が含まれています。したがって、一人親方に関連する業種は不正が行われやすい業種として税務署からマークされているのです。
依頼主の調査から発覚する
一人親方が仕事をする際には必ず依頼主がいるはずです。依頼主が支払ったお金について申告をしていれば、一人親方に報酬が支払われたことが判明します。依頼主側から報酬を支払った申告がされているにもかかわらず、一人親方からの申告がない場合、申告漏れがあると疑われるでしょう。
第三者からのリーク
一人親方が収入をごまかしているという情報を掴んでいる何者かが、その情報を税務署にリークする場合もあります。所得を正しく申告し、正しく納税している人が、収入をごまかして納税逃れをしている人に対して良くない印象を抱くのは当然のことでしょう。第三者による税務署への情報提供は、思っている以上に多いのです。
資産状況からバレる
税務署は、調査対象者の資産状況を調査することができます。所得申告は少ないものの銀行口座に多額の金が入金されていたり、高額な不動産を購入していたりする場合などは、税務調査の対象となるでしょう。
一人親方の税務調査で指摘されることが多いポイントとは
一人親方が税務調査を受けた場合、指摘されやすいポイントは次のとおりです。
売上を正しく計上しているか
収入をごまかす場合、売上を正しく計上せずに、実際よりも低い金額を計上したり、実際には受け取っている報酬があるにもかかわらず、売上には計上していなかったりといった不正が行われる可能性があります。
税務調査では、取引先へ発行した請求書や入金の状況などを精査しながら、売上に不正がないかのチェックが行われます。
消費税の納税逃れのために売上を調整していないか
売上が1,000万円を超えると、一人親方であっても消費税の課税事業者に該当します。消費税が課税されることを避けるために、売上高を1,000万円以下に調整する人もいます。そのため、売上が本当に1,000万円を超えていないのかについて、取引先に調査に行くなどの反面調査が行われる場合があります。売上が1,000万円超えているが、消費税を払いたくないので売上を抜いて申告している場合は税理士法人松本までまずはご相談ください。
経費を正しく計上しているか
所得をごまかす方法には、売上を過少に申告する方法のほかに経費を水増しして計上する方法があります。プライベートで使用した車の移動にかかったガソリン代や、仕事とは関係のない会合で使用した飲食代などは、経費に計上することはできません。税務調査では、経費の正当性についても細かくチェックが行われます。
税務調査で不正が発覚した場合に一人親方に科せられるペナルティとは
税務調査で一人親方が収入をごまかしていたことが発覚した場合は、次のようなペナルティが科せられます。
無申告加算税
無申告加算税とは確定申告を期限内にしなかった場合に科せられるペナルティです。無申告加算税の税額は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分については20%となっています。
ただし、申告期限を過ぎていた場合でも税務調査の前に自主的に申告を行うと、無申告加算税の税額が5%~10%に軽減されます。
過少申告加算税
収入や経費をごまかし、本来の所得額よりも少ない金額を申告した場合には、過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税は、不足していた税額の10~15%となります。ただし税務調査よりも前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課せられません。
重加算税
意図的に収入をごまかし、その額が多く、悪質性が高いと判断された場合は重加算税が課せられます。重加算税は、納付税額の35%または40%に該当する額となります。加算税の中ではもっとも重いペナルティです。
延滞税
期限までに納税しなかったことに対するペナルティとして課せられる税金です。原則として、納付期限の翌日から2か月までの間は年7.3%、その後は14.6%の割合で課税されます。
まとめ
収入をごまかし、納税額を低く抑えようとしている一人親方には、税務調査が入る可能性があります。特に消費税逃れをしようと売上を1,000万円以下に調整しているケースが多く、年収が900万円台の一人親方は税務調査の対象になりやすい傾向があります。
2023年10月から新たにインボイス制度が開始されます。インボイス制度では、消費税の免税事業者はインボイスの発行ができなくなります。そのため消費税課税業者と取引をする際にはインボイスの発行を求められる可能性があり、消費税課税業者として登録した場合、年間売上が1,000万円以下の事業者の場合であっても、消費税を申告納税しなければなりません。
過去の確定申告で正しく申告してこなかった場合は、税務調査の前に自主申告を行うとペナルティが軽減されます。確定申告や今後の税務調査に不安を感じるような場合は、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。一人親方の税務調査にも詳しい税理士が適切なアドバイスを行います。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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