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いきなり税務調査が入った!無予告で調査が入ることはあるのか?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
いきなり税務署の税務調査官がオフィスやお店に訪れ、これから税務調査を行う旨を伝えられたらどうすればよいのでしょうか。税務調査が行われる前には、原則として納税者に対し、税務調査に入る旨の事前通知が行われます。そのため、税務調査の日時までに書類や帳簿等を準備することができますが、いきなり税務調査が行われる場合は書類等の準備はもちろん、心の準備も整わないまま税務調査を受けることになってしまうのでしょうか。
今回は、無予告での税務調査が行われるケースとその場合の対応方法についてご説明します。
無予告で税務調査がすでに入り、税理士がついていないため不安がある方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
税務調査は原則として事前通知が行われる
税務調査が行われる前には、原則として納税者に税務調査を行うことについての通知が行われます。これは、国税通則法第74条の9に定められている事項です。ただし、税務代理人がおり、税務代理権限証書において事前通知は税務代理人に対して行われることに同意している旨を記載している場合は、税務代理人対して事前通知が行われます。
事前通知は電話で行われることが一般的で、税務調査を行う旨のほか、税務調査の日時、調査の対象期間などが納税者又は税務代理人に伝えられます。税務調査の日時は、納税者の都合も考慮に入れたうえで調整してもらえることがほとんどであり、多くの場合、事前通知から税務調査までは2~3週間程度の猶予が与えられます。
いきなり税務調査が入るケースとは
国税通則法では、税務調査を行う前には事前通知が必要であることを定めている一方で、事前通知を必要としないケースについても定めています。したがって、場合によっては事前通知なしに、無予告で税務調査官がいきなりオフィスやお店に訪れ、税務調査を行う可能性もあるのです。
国税通則法第74条の10では「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」には事前通知の必要はない旨が示されています。
つまり、事前通知をすることで帳簿の改ざんや証拠の隠滅など不正な行為が行われる可能性があり、正確な課税額の把握や適正な調査を実行できないおそれがある場合は、事前通知なしにいきなり税務調査に入ることが法律で認められているのです。
無予告で税務調査が入る可能性が高い業種
税務調査は事前通知を行うことを原則としています。無予告の税務調査が行われるのは、前述したように、事前通知によって調査に弊害が生じる可能性がある場合のみです。
無予告で税務調査が入りやすい業種には特徴があります。それは、現金を中心とした商売を行っている業種です。具体的には、飲食業や小売業、美容院・理容院、サービス業などが対象となりやすいと言われています。
現金商売は、客から現金を受け取っているため、銀行の振込とは異なり、入金や出金の記録が残らず、お金の流れを後追いしにくいという特徴があります。特に、個人客を対象とする商売では、レシートや領収書の発行を必ず求められるわけではないため、代金を受け取ってもレジを打たなかったり、領収書を発行しなかったりすれば、その記録がどこにも残りません。もし、事前に税務調査が入る旨の通知があれば、税務調査当日までに売上等を調整できてしまう可能性があるのです。
無予告で税務調査が入った場合はどうする?
いきなり税務調査官が訪問してきた場合は、どのように対応すべきなのでしょうか。無予告の税務調査時の対応方法について解説します。
無予告で現在調査中の方は税理士法人松本へまずは現在の状況についてお気軽にご相談ください。
任意調査の場合は、税務調査の日時調整ができる場合も
税務調査には、強制調査と任意調査の2つがあります。強制調査とは脱税や悪質な隠ぺい工作を行っている納税者に対して、国税局査察部が裁判所の令状を得て行う調査です。強制調査の場合、調査を拒否することはできません。
一方、任意調査は強制調査のように裁判所の令状を持って行われる調査ではなく、強制力は持たない調査です。税務調査のほとんどは、この任意調査に該当します。任意調査は強制ではないものの、納税者には調査を受ける義務(受任義務)があるため、税務調査を拒否することはできません。しかし、状況によっては税務調査の日時を調整してもらうことは可能です。
税務調査官は、店舗内やオフィス内に入れず、外で待機してもらう
税務調査官を店舗やオフィスの中に入れてしまうと、税務調査を受け入れる姿勢であると判断されてしまいます。金庫やレジなどを見たいとの申し出がなされる可能性もあります。無予告で税務調査官が訪問してきた場合は、すぐに店舗やオフィス内に入れず、一旦、外で待機してもらいましょう。
顧問税理士がいる場合は税理士に連絡を
顧問契約を結んでいる税理士がいる場合は税理士と相談したい旨を調査官に伝え、税理士と連絡がつくまで外で待ってもらいます。税理士が当日の調査に立ち会えるようであれば、税理士の到着を待ち、当日の立ち会いが難しければ別日で日程調整ができるか税理士と調査官でやり取りをしてもらうとよいでしょう。
顧問税理士がいない場合も日程調整の交渉を
顧問契約を結んでいる税理士がいない場合も、業務の都合で今日は調査が受けられない場合などは、理由を説明すれば日時を調整してもらえる可能性があります。
また、税理士によっては急な税務調査などの相談にも対応しているケースもあります。日程調整が可能だった場合には、調査日までに税務調査に対応可能な税理士に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
税務調査を行う前には、原則として事前通知が行われます。しかし、事前通知を行うことで帳簿の偽装や売上の調整などの不正が行われ、正しい調査が実行できなくなってしまうおそれがある場合は、無予告でいきなり税務調査が行われる場合もあります。特に現金商売の業種に関しては、無予告の税務調査が行われる可能性が高いと言われています。
無予告で税務調査官が訪問してきた場合は、まずは顧問税理士に連絡を入れましょう。顧問税理士がいない場合は、税務調査官に日程の調整を依頼し、急な税務調査にも対応可能な税理士を探して相談してみることをおすすめします。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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